○玉野市治山災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本市が国及び県の補助事業として行う治山災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、事業の施行に係る受益者から、分担金を徴収するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 林地崩壊防止事業
(2) 林地災害防止事業
(3) 林地災害復旧事業
2 この条例において「受益者」とは、事業を行う地域内の土地の所有権者又は賃借権者その他事業の施行により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業費(工事費、工事雑費、事務費の合計額)の100分の10とし、受益者の分担割合は、各事業ごとに関係土地等の受益の程度により、その都度市長が定める。
(分担金の賦課)
第4条 分担金の賦課期日は、当該事業着手日とし、その日における受益者に対して賦課する。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、納入通知書の発付の日から30日以内とする。
(分担金の精算)
第6条 市長は、事業完了後直ちに分担金の精算を行うものとする。
2 精算の結果、不足又は過納がある場合は、追徴又は還付しなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第7条 市長は、やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。