○玉野市漁業者災害対策資金利子補給規則

平成10年12月16日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、暴風雨、豪雨等の災害により被害を受けた漁業者の経営の安定を図るため、当該漁業者に貸し付けを行った融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給を行うことを目的とする。

(対象資金等)

第2条 利子補給の対象となる貸し付け資金は、別表のとおりとする。

2 利子補給の対象となる融資機関が貸し付ける利率、利子補給率及び利子補給期間は、岡山県平成16年台風16号漁業災害対策資金融資要綱(平成16年9月29日岡山県知事通知水第650号。以下「岡山県要綱」という。)に定めるとおりとする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(借受適格者の認定)

第4条 市長は借受人が融資を受けるにあたり、あらかじめ借受適格者の認定を行うこととし、その認定基準は次の各号に掲げる区分について当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 経営維持資金

次の要件に該当する被害漁業者で、市長が適当と認めた者

ア 漁業に係る所得が総所得の50%以上で、水産物等の収穫量の減収による損失額又は漁業用施設・設備の損失(復旧・修繕)額がその者の平年における漁業総収入額の10%以上であること。

(2) 漁業近代化資金及び株式会社日本政策金融公庫資金

次のいずれかの要件に該当する被害漁業者で、市長が適当と認めた者

ア 水産物等の収穫量の減収による損失額がその者の平年における漁業総収入額の10%以上であること。

イ 漁業用施設・設備の損失(復旧・修繕)額がその者の平年における漁業総収入額の10%以上であること。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(上期)及び7月1日から12月31日まで(下期)の各期間における災害対策資金の融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、岡山県要綱に掲げる利率により計算した額とする。

(利子補給承認申請書)

第6条 融資機関が、市から利子補給を受けようとするときは、所定の利子補給承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、当該年度内における各融資機関の融資計画が明らかにされたときにおいてその内容を審査し、適当と認められるものに対し利子補給を決定し、所定の利子補給承認書を交付する。

3 前項の規定により適当と認められなかったものについては、理由を付してその旨を通知する。

(利子補給金交付申請)

第7条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、所定の利子補給金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて第5条に規定する各期間満了の翌月末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 利子補給金計算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(利子補給金の交付)

第8条 市長は、利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金交付指令書を交付のうえ、前条の申請を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。

(異動報告)

第9条 融資機関は、既に貸し付けた融資について異動の有無を第5条に規定する各期間満了の翌月末日までに、所定の異動報告書により市長に報告しなければならない。

(報告及び検査)

第10条 市長が融資機関の行った融資に関し、報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類を検査の必要があると認めた場合は、当該融資機関は、これに協力しなければならない。

(利子補給金の打切り又は返還)

第11条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を目的以外のことに使用したときは、融資機関に対する利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(玉野市漁業者災害応急資金利子補給規則の廃止)

2 玉野市漁業者災害応急資金利子補給規則(昭和48年玉野市規則第31号)は、廃止する。

(平成17年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月29日から適用する。

(平成17年7月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第34号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

利子補給対象となる貸付資金

岡山県要綱に基づき融資される、次に掲げる資金

経営維持資金

ア 漁具、漁網、種苗、養殖用資材等の購入費、補修費等の漁業経営に必要な資金

イ 災害による所得低減により償還が困難な漁業資金の償還に充てるために必要な資金(平成17年6月30日までに支払期日が到来するものに限る。)

沿岸漁業経営安定資金

株式会社日本政策金融公庫貸付基準第13の1の一で定める災害による経営再建費等の資金

漁業近代化資金

岡山県漁業近代化資金利子補給金交付要綱第2条の規定において定める別表の1号から5号まで及び7号に掲げる資金

農林漁業施設資金

株式会社日本政策金融公庫貸付基準第15のⅥの1で定める水産施設の復旧のための資金

玉野市漁業者災害対策資金利子補給規則

平成10年12月16日 規則第34号

(平成20年10月1日施行)