○玉野市漁業後継者資金利子補給規則

昭和49年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 市長は、玉野市内に居住する漁家の後継者が意欲的に漁業経営に取組み、またその経営を拡大し、企業的漁業経営者としてふさわしい後継者の育成を図るため、この規則の定めるところにより漁業後継者資金を貸し付ける漁業協同組合に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる漁業後継者資金等)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業後継者資金とは、市長が玉野市漁業後継者資金の貸付認定条件に基づき漁業後継者と認定したものに対し融資した玉野市漁業近代化資金利子補給規則(昭和49年玉野市規則第4号)第2条第1項第1号から第5号までに掲げる資金とし、利子補給期間は12年以内、利子補給率は年2.5パーセント以内とする。

(貸付認定条件)

第3条 市長は、第1条に規定する漁業後継者で次の各号に掲げる要件を備えているものを漁業後継者資金の貸付適格者と認定するものとする。

(1) 原則として、年齢20歳から35歳までの漁村青年である後継者であること。

(2) 適正な経営計画を樹立して、計画的に経営を開始し、又は拡大、合理化しようとする者であること。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給金の交付については、市長が当該漁業協同組合との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業後継者資金の融資平均残高(延滞額を除く。)に対し、年2.5パーセント以内の割合で計算した金額とする。

(漁業後継者認定申請)

第6条 漁業後継者は市から漁業後継者の認定を受けようとするときは、所定の漁業後継者認定申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適格と認められる者に対しては所定の漁業後継者適格認定書を交付するとともに当該漁業協同組合に対しては所定の漁業後継者適格認定通知書により認定した旨を通知するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第7条 漁業協同組合は、利子補給金の交付を受けようとするときは、所定の漁業後継者資金利子補給金交付申請書により第5条に規定する各期間満了の翌月中に市長に利子補給金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該書類を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第8条 市長は、玉野市の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、漁業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、漁業協同組合の責に帰すべき事由により漁業協同組合がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、漁業協同組合に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の微収等)

第9条 漁業協同組合は、市長が当該漁業協同組合の行った第1条の利子補給による漁業後継者資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和49年3月20日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旧東児町補助金等交付規則の規定に基づき、漁業後継者資金利子補給補助金の交付を受けている者に適用する。

(昭和49年8月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月20日から適用する。

(昭和55年8月12日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。

2 昭和55年4月14日前に貸付けられた資金に係る利子補給については、なお従前の例による。

(昭和59年5月30日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月3日から適用する。

2 この規則の適用前の利子補給承諾に係る融資分の漁業後継者資金については、なお従前の例による。

(昭和61年9月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市漁業後継者資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付けられた資金に係る利子補給金について適用し、施行日前に貸付けられた資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市漁業後継者資金利子補給規則の規定は、昭和62年2月20日から適用する。

2 昭和62年2月20日前の利子補給承諾に係る融資分の漁業後継者資金については、なお従前の例による。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市漁業後継者資金利子補給規則

昭和49年3月16日 規則第3号

(昭和63年12月28日施行)