○玉野市漁業近代化資金利子補給規則
昭和49年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 市長は、玉野市に居住する漁業者等(漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第1項各号に規定するものをいう。以下同じ。)の資本装備を高度化し、漁業経営の近代化を促進するため、当該漁業者等に同条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関に対し、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。
(一部改正〔平成26年規則28号〕)
(利子補給対象種目)
第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金
(2) 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、水産物加工施設等の改良、造成又は取得に必要な資金
(3) 水産種苗生産機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具等の取得に必要な資金
(4) 漁具、養殖いかだその他市長が適当と認める養殖施設の取得に必要な資金
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する資金
2 前項の規定にかかわらず、市長は、年次ごとに予算の範囲内で地域漁業振興計画を勘案のうえ優先順位を関係機関と協議決定し、利子補給対象種目を限定することができる。
(利子補給の条件)
第3条 漁業近代化資金の基準金利は、年9パーセント以内とし、国、県及び市が行う利子補給金をこの基準金利から差し引いた金利によって漁業者等に貸し付けたものでなければならない。
(利子補給期間及び利子補給率)
第4条 利子補給期間は、6年以内とし、利子補給率は、年1パーセント以内とする。
(一部改正〔平成26年規則28号〕)
(利子補給契約)
第6条 第1条の利子補給金の交付については、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給承認申請)
第7条 当該融資機関は、市から利子補給金の交付を受けようとするときは、所定の漁業近代化資金利子補給承認申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の書類を受理したときは、当該年度内における各融資機関の融資計画が明らかにされたときにおいて、その内容を審査し、適当と認められるものに対しては、利子補給を決定し、所定の漁業近代化資金利子補給承認書を交付する。
3 前項の規定により適当と認められなかったものについては、理由を付してその旨を通知する。
(報告)
第8条 融資機関は、前条第2項の規定により利子補給承認を受けたものについて貸付を実行したときは、速やかに所定の漁業近代化資金貸付完了報告書を市長に提出しなければならない。
2 融資機関は既に貸付けた融資について異動を生じたときは、異動のあった翌月10日までに所定の漁業近代化資金異動状況報告書により市長に報告しなければならない。
(利子補給金交付申請)
第9条 利子補給の承認を受けた融資機関は、第4条の規定により計算した額について、所定の漁業近代化資金利子補給金交付申請書により計算期間終了日の翌月中に市長に補給金の交付を申請しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則28号〕)
(利子補給金の交付指令等)
第10条 市長は、前条の書類を受理したときは、内容を審査のうえ漁業近代化資金利子補給金交付指令書を交付し、当該書類を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。
2 市長は、前項の審査のため必要があると認めたときは関係者から意見を聞くことができる。
(検査及び指示)
第11条 市長は、利子補給金の交付を承認した事業に関し、必要があると認めたときは、職員をして事業の執行状況及び経理に関する検査を行わせることができる。
(利子補給金の打切り又は返還)
第12条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けたものがその借入金を目的以外のことに使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則の契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和49年3月20日から施行する。
2 この規則施行の際、現に旧東児町補助金等交付規則の規定に基づき、漁業近代化資金利子補給金の交付を受けている者に適用する。
附則(昭和49年8月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月20日から適用する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第9条の規定は、平成26年1月1日から適用する。