○玉野市開発事業の調整に関する条例
昭和49年3月28日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、開発事業の許可基準、手続その他地域の適正な開発に関して必要な事項を定めることによって、無秩序な開発を防止し、現在及び将来、市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 開発事業 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 事業主 開発に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約による発注者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(4) 工事施行者 工事の請負契約による受注者(下請人を含む。)又は請負契約によらないで、自らその工事をする者をいう。
(市等の責務)
第3条 市は、この条例の目的達成のため、合理的な土地利用計画に基づく土地の利用の合理化に関する施策と相まって、健康で快適な生活環境の確保が図られるよう必要な規制と誘導に努めなければならない。
2 事業主及び工事施行者は、開発事業の実施に当たっては、健康で快適な地域環境の確保に努めるとともに、市が実施する土地開発事業の調整に関する施策に協力しなければならない。
3 市民は、自ら適正な生活環境の保全に努めるとともに、市が行う施策に積極的に協力して健康で快適な郷土の建設に寄与しなければならない。
(開発事業の許可)
第4条 300平方メートル以上1万平方メートル未満の一団の土地について、開発事業をしようとする事業主は、市長の許可を得なければならない。ただし、非常災害のため必要な措置として行う開発事業は、この限りでない。
(1) 開発区域の位置及び面積
(2) 開発事業の目的
(3) 開発計画の概要
(4) 工事の設計
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 工事施行者の住所、氏名又は名称
(7) 開発事業の法律適用の有無と適用法令名
(8) その他規則で定める事項
3 開発許可には、健康で快適な生活環境の確保のため必要な限度において、条件を付すことができる。
(開発許可の基準)
第5条 市長は、開発許可の申請を受理した場合において、当該申請に係る開発事業が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、開発許可をしてはならない。
(1) 開発区域の用途が市の計画において、限定されているときは、その用途に適合していること。
(2) 道路、広場その他公共施設又は公益施設が、当該開発事業の目的及び規模に照して健康で快適な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で、開発区域及びその周辺の地域における住民の利便の増進が図られるよう適切に計画されていること。
(3) 排水路その他排水施設が、開発区域及びその周辺地域に溢水、汚水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう措置されていること。
(4) がけ崩れ又は土砂の流出による災害が生じないよう擁壁の設置等について措置されていること。
(5) 水道その他の給水施設が開発区域について将来想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適切に配置されるよう措置されていること。
(6) 開発区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保し、又は新たに創造するための適切な措置がなされていること。
(7) 開発区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため適切な措置がなされていること。
2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、規則で定める。
(開発事業の届出)
第7条 開発許可を受けた事業主は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。
(1) 工事の着手及び完了をしたとき。
(2) 工事の着手又は完了の時期を変更しようとするとき。
(3) 工事施行者を変更しようとするとき。
(4) 工事を廃止しようとするとき。
(開発協定の締結)
第8条 市長は、第5条第1項各号に規定する開発許可の基準を確保するため必要があると認めるときは、当該事業主と開発協定を締結するものとする。
2 事業主は、前項の規定により市長が協定の締結について協議を求めたときは、誠実にこれに応じ成立した協定内容を細部にわたって遵守しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、この条例の目的達成のため必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は必要に応じて市職員若しくは利害関係人を工事の場所に立ち入らせ、当該土地にある物件若しくは工事の実施の状況を調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(適用除外)
第10条 市長は、開発事業が法律の適用を受け、事業主が市を経由して国又は県へ許可の申請をする場合に限り、この条例との重複条文を適用しない。
2 国、地方公共団体その他規則で定める団体が開発事業を行うときは、第4条の規定は適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 第9条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした事業主又は工事施行者
(3) 第9条第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に300平方メートル以上1万平方メートル未満の一団の土地について開発事業に着手している者は、第4条の規定による許可を受けたものとみなし、この条例を適用する。