○玉野市地籍調査推進委員設置要綱
昭和60年10月5日
告示第60号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)を円滑に推進するため、玉野市地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員は、事業実施地区ごとに、地区内の土地の事情に精通した者で、地区から推薦されたもの及び事業に関し豊かな識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該地区内において事業が行われている期間とする。
(職務)
第4条 委員は、事業の実施に当たり、次の事項について協力するものとする。
(1) 事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 事業の実施計画に関すること。
(3) 道路、水路、堤及び河川等の敷地の帰属等に関する調査並びに土地の境界確認に関すること。
(4) 事業実施に伴う紛争に関し、和解の勧告その他による紛争の円満解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(費用の支給)
第5条 市長は、委員に対し、予算の範囲内で活動費を支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第221号)
この要綱は、告示の日から施行する。