○玉野市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月20日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき玉野市が管理する都市再生街区基本調査により設置された測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、街区基準点(公共基準点2級・3級相当精度の街区三角点・街区多角点)及び街区測量点(公共基準点4級相当精度の街区節点・街区補助点)をいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、契約管理課とする。

(一部改正〔平成23年告示187号・28年113号・令和4年73号〕)

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ所定の公共基準点使用承認申請書又は公共基準点使用包括承認申請書により市長に申請し、公共基準点使用承認書又は公共基準点使用包括承認書により使用承認を受けるものとする。また、使用後には所定の公共基準点使用報告書又は公共基準点使用報告書(包括用)により使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示113号〕)

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ所定の公共基準点付近での工事施工届出書を市長(玉野市所管の工事にあっては契約管理課長)に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。

2 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図、又は市長若しくは契約管理課長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

3 公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに所定の公共基準点付近での工事しゅん工報告書を市長(玉野市所管の工事にあっては契約管理課長)に提出し、検査を受けなければならない。

4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図、又は市長若しくは契約管理課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

5 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者(玉野市所管の工事を除く。)は契約管理課長との協議後、所定の公共基準点復旧承認申請書により市長に申請し、公共基準点復旧承認書により復旧の承認を受けなければならない。玉野市所管の工事においては、工事施工者は契約管理課長と公共基準点の復旧について協議しなければならない。

(一部改正〔平成23年告示187号〕)

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(玉野市所管の工事及び公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ所定の公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書により市長に申請し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書によりその承認を受けなければならない。

2 玉野市所管の工事にあっては、工事施工者は、所定の公共基準点(一時撤去・移転)協議書を提出して契約管理課長と協議し、公共基準点(一時撤去・移転)回答書によりその回答を得なければならならない。

3 前2項の申請書及び協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

4 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、所定の公共基準点(一時撤去・移転)請求書を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成23年告示187号〕)

(機能の回復)

第7条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合、又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は契約管理課長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項を適用する。

(一部改正〔平成23年告示187号〕)

(機能回復の施工者)

第8条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は契約管理課で行う。

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき契約管理課で行う。

(一部改正〔平成23年告示187号・28年113号・令和4年73号〕)

(設置工事)

第9条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に契約管理課長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが、使用不可能な場合は契約管理課が指定する材料とする。

3 工事施工者は設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに所定の公共基準点設置工事しゅん工報告書を前項の写真とともに市長(玉野市所管の工事にあっては契約管理課長)に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成23年告示187号・28年113号・令和4年73号〕)

(費用の負担)

第10条 公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は次表を標準とする。

区分

設置費用

測量費用

工事施工者

玉野市所管

占用企業者

その他(道路24条工事)

事故原因者

土地所有者等

×

×

1 □印は左欄の該当者が原則として復旧測量を施工することで費用負担する。

2 △印は左欄の該当者が原則として設置工事を施工することで費用負担する。

3 ×印は玉野市が負担する。

(その他)

第11条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、その都度玉野市長が定める。

この要綱は、平成19年4月2日から施行する。

(平成23年4月1日告示第187号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第113号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第73号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市公共基準点管理保全要綱

平成19年3月20日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)