○玉野市漁港管理条例

平成12年3月21日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、本市の管理する漁港施設(以下「市漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(漁港の区域内の秩序維持)

第5条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶、いかだ又は市漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第8条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物、その他の物件又は市漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 市漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は前項の市漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の市漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第11条 市漁港施設(航路を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、市漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総トン数30トン未満の船舶及び公務に従事する船舶については、届出を必要としない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該漁港を根拠地とする船舶又は定期船については、当年分を翌年1月末日までに届け出ることができる。

(占用の許可等)

第12条 市漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に市漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例23号〕)

(権利義務の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(占用料)

第14条 第12条第1項の許可を受けて市漁港施設を占用する者は、別表第1に定める占用料を納付しなければならない。

2 占用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第15条 漁港の区域内の水域(本市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。以下同じ。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第12条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、本市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(2) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第9条第10条第3項第12条第1項又は第13条の規定に違反した者

(5) 第16条又は前条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

第19条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用の許可等について適用し、同日前に行う占用の許可等については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(一部改正〔平成26年条例11号・令和元年33号〕)

占用目的

単位

期間

金額

備考

工作物設置

1平方メートル

1年

200円


電柱類建設

1本

1年

200円

組立式のものは、脚注の数による。

管類埋架設

1メートル

1年

25円

口径0.5メートル以上のものは、工作物とみなす。

工作物を設置しない場合

1平方メートル

1月

25円


備考

1 面積、長さ(以上この表において「数量」という。)が単位未満であるとき、又は数量に単位未満の端数があるときは、1単位とする。

2 占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算し、占用期間が1月未満であるとき、又は占用期間に1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間を1月として計算する。

3 市漁港施設の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 占用料の額が1件100円に満たない場合は、100円とする。

別表第2(第15条関係)

(一部改正〔平成26年条例11号・令和元年33号〕)

区分

占用目的

単位

期間

金額

備考

土砂採取料


1立方メートル


46円


占用料

工作物設置

1平方メートル

1年

泊地 150円

その他 60円


電柱類建設

1本

1年

200円

組み立て式のものは、脚柱の数による。

管類埋架設

1メートル

1年

25円

口径0.5メートル以上のものは、工作物とみなす。

工作物を設置しない場合

1平方メートル

1月

25円


備考

1 面積、体積、長さ(以上この表において「数量」という。)が単位未満であるとき、又は数量に単位未満の端数があるときは、1単位とする。

2 占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算し、占用期間が1月未満であるとき、又は占用期間に1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間を1月として計算する。

3 漁港の区域内の水域又は公共空地の占用のうち消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 占用料の額が1件100円に満たない場合は、100円とする。

玉野市漁港管理条例

平成12年3月21日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第5章 その他
沿革情報
平成12年3月21日 条例第24号
平成14年9月27日 条例第33号
平成18年9月25日 条例第33号
平成26年3月24日 条例第11号
令和元年7月1日 条例第23号
令和元年9月24日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第8号