○玉野市道路占用料徴収条例

昭和29年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市道の占用料につき必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 市道を占用するものから占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表のとおり定める。

3 別表により難いものについては、その都度市長が定める。

(占用料の算定)

第3条 占用料の算定は、次の各号による。

(1) 日額によるものの占用期間が1日に満たない場合又はその期間に1日に満たない端数がある場合は、1日として算定する。

(2) 月額によるものの占用期間が1か月に満たない場合又はその期間に1か月に満たない端数がある場合は、1か月として算定する。

(3) 年額によるものの占用期間が1か年に満たない場合又はその期間に1か年に満たない端数がある場合は、標準年額の12分の1に相当する金額を1か月の占用料として算定する。この場合において、これらの期間が1か月に満たない場合又はこれらの期間に1か月に満たない端数がある場合は、1か月として算定する。

(4) 占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートルに満たないもの又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートルに満たない端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。

(5) 1件が100円に満たない場合は100円とする。

(6) 占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(一部改正〔平成24年条例33号〕)

第4条 前2条の規定にかかわらず、市道の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前2条の規定(前条第5号を除く。)により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(一部改正〔平成24年条例33号・26年13号・令和元年34号〕)

(占用料の減免)

第5条 市長は、占用が次の各号の一に該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。ただし、営利目的のためにする道路の占用にあっては、この限りでない。

(1) 公用、公共用又は公益事業に道路を占用するとき。

(2) 道路に出入りする通路を設けるため必要な法敷又は側溝上を占用するとき(車両等の歩道横断に必要な舗道防護施設を含む。)

(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。

(4) その他前各号に準ずると市長が認めたとき。

第6条 市長は、占用を許可したときは第2条の規定による占用料の納付書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、納付書の指定期日までに占用料を納付しなければならない。

3 占用期間が1年以上にわたるものは、各年度ごとに納付しなければならない。

(占用料の還付)

第7条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は本人の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責に帰することができない事由によって市長が占用の許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。

(2) 天災地変により占用者の責に帰することができない事由があると認められるとき。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、この条例の施行日以後に占用の許可を受けたものについて適用し、同日前に占用の許可を受けたものについては、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例第8条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料から適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

4 前2項の規定にかかわらず、施行日前に占用又は使用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用又は使用するもの(施行日以後占用の期間の満了により引き続いて占用又は使用の許可を受けたものを含む。)に係る平成17年度以後の各年度分の占用料又は使用料の額は、当該占用料又は使用料の額が前年度の占用料又は使用料の額に1.5を乗じて得た額を超える場合には、当該前年度の占用料又は使用料の額に1.5を乗じて得た額とする。

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び玉野市都市公園条例の規定は、施行日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料から適用し、施行日前の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例、玉野市港湾水域占用料徴収条例及び玉野市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用又は使用の許可に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に行う占用又は使用の許可に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成24年条例12号・33号・25年14号〕)

道路占用料

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560円

第2種電柱

860円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

500円

第2種電話柱

800円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

1,000円

地下に設ける通路

610円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

標識

1本につき1年

800円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20円

その他のもの

1本につき1月

200円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100円

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表するものとする。

玉野市道路占用料徴収条例

昭和29年4月1日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第3号
昭和33年10月1日 条例第32号
昭和36年4月1日 条例第24号
昭和40年3月31日 条例第20号
昭和42年12月23日 条例第53号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和52年3月29日 条例第11号
昭和58年3月25日 条例第5号
昭和61年3月27日 条例第12号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年3月29日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第25号
平成16年12月17日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年3月24日 条例第13号
令和元年9月24日 条例第34号