○玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例
昭和34年9月26日
条例第38号
第1条 玉野市営桜橋を船舶の航行のために開閉使用しようとする者に対し、本条例の定めるところにより使用料を徴収する。
第2条 使用料は、航行船舶1隻につき1回(片道)1,300円とする。ただし、避難する船舶については使用料は徴収しない。
第3条 使用者が故意又は過失により橋梁、機械などをき損したときは、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
第4条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第26号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第36号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第22号)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の玉野市営桜橋開閉使用料徴収条例第2条の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前までのものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年度から平成21年度における使用料の特例)
2 平成19年度から平成21年度までの各年度における使用料は、第2条の規定に関わらず、航行船舶1隻につき1回(片道)1,000円とする。