○玉野市港湾水域占用料徴収条例

平成12年3月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第4項の規定に基づき、市が港湾管理者である港湾区域内の水域占用料について必要な事項を定めるものとする。

(占用料)

第2条 港湾区域の水域占用の許可を受けた者から水域占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

2 前項の占用料は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める占用料により難いものについては、その都度市長が定める。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、港湾区域内の水域占用の許可をしたときに徴収する。ただし、1年以上にわたる占用については、会計年度ごとに徴収する。

(占用料の減免)

第4条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長において天災地変その他許可を受けた者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、その者の請求によりその事由が発生した日から起算して1年以内に限り占用料の一部又は全部を還付することができる。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に港湾法第37条第1項の規定による許可を受けている占用に係る占用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例、玉野市港湾水域占用料徴収条例及び玉野市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用又は使用の許可に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に行う占用又は使用の許可に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年条例13号・令和元年34号〕)

港湾水域占用料

占用目的

単位

占用料(1年)

摘要

工作物設置

1平方メートル

20円


電柱類建設

1本

60円

1 支柱及び支線とも各1本とみなす。

2 H型のものは2本とみなす。

3 鉄柱又は電柱3本以上をもって組立てたものは4本とみなす。

管類埋設

1メートル

5円

口径0.5メートル以上のものは工作物とみなす。

貯木

1平方メートル

12円


工作物設置を伴わない水域占用

1アール

8円


備考

1 面積、長さ(以下「数量」という。)が単位未満であるとき、又は数量に単位未満の端数があるときは、1単位とする。

2 占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割で計算し、占用期間が1月未満であるとき、又は占用期間に1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間を1月として計算する。

3 港湾区域内の水域の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、この表により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 占用料の額が、1件100円に満たない場合は、100円とする。

玉野市港湾水域占用料徴収条例

平成12年3月21日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)