○玉野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成16年12月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の徴収を受けるものの範囲は、当該事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち市が負担する額の2分の1の額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該事業の年度内に徴収するものとし、納入通知書により納期までに一括納付するものとする。

2 市長は、事業完了後直ちに分担金の精算を行うものとする。

3 精算の結果、不足又は過納がある場合は、追徴又は還付しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、受益者に止むを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成16年12月17日 条例第18号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成16年12月17日 条例第18号