○玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例(平成25年玉野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(疲労破壊輪数)
第3条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第4条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第5条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この条において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第32条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第6条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第7条 条例第31条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(橋、高架の道路等)
第8条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(一部改正〔平成29年規則30号〕)
案内標識
待避所(116の3) | 駐車場(117―A) | |
高さ限度緩和指定道路 (118の5―A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の5―B) | 高さ限度緩和指定道路 (118の5―C) |
高さ限度緩和指定道路 (118の5―D) | 道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) |
道路の通称名(119―C) | まわり道(120―A) | |
警戒標識
本標識板の寸法 | ╋形道路交差点あり(201―A) | 右(又は左)方屈曲あり(202) |
信号機あり(208の2) | 落石のおそれあり(209の2) | |
路面凹凸あり(209の3) | 合流交通あり(210) | |
車線数減少(211) | 幅員減少(212) | |
二方向交通(212の2) | 動物が飛び出すおそれあり (214の2) | 高波注意 |
補助標識
補助標識板及び柱の規格 | 注意事項(510) |
備考
1 本標識の標示板の寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下この備考において同じ。)を基準とする。
(2) 市道に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 市道に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 市道に設置する「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 市道に設置する「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
2 本標識の標示板の文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 市道に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「非常電話」、「待避所(116の3)」、「非常駐車帯」、「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」、「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道(120―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 市道に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 案内標識の縁は、市道に設置するもので、「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―A)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路(118の5―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名(119―A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(8) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
3 補助標識の標示板の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。