○私道等の整備補助金交付規則

昭和48年3月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、私道等の整備に必要な経費の一部を補助することにより、その整備を促進し、もって生活環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのないものをいう。

2 この規則において「私道等の整備」とは、私道等を舗装し(既に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)、私道等に附随する排水施設を新たに設置し、若しくは改築し、又は私道等における交通事故を防止するために必要な施設を設置することをいう。

(補助)

第3条 市長は、次の各号に該当する私道等を整備する町内会等に対し、毎年度予算の範囲内において整備に必要な経費の一部を補助するため補助金を交付する。

(1) 幅員が4メートル以上ある私道等。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)が施行されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の私道等は、幅員が4メートルあるものとみなす。

(2) 次のいずれかに該当する私道等

 一端が道路法上の道路に、他の一端が住宅団地に直接接続する私道等

 沿線がおおむね住宅で占められている私道等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、前項の補助を行わない。

(1) 私道等が特定の目的の用に供されている場合

(2) 私道等を近い期間内に掘削すること等の計画がある場合

(3) 私道等の整備(以下「整備」という。)について当該私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていない場合

(補助金の額)

第4条 前条の規定による補助金の額は、整備に必要な経費の10分の5以内の額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、別に定める期日までに代表者を定めて所定の私道等の整備補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき審査のうえ補助金を交付するものと決定したときは、その旨を所定の私道等の整備補助金交付決定通知書により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定するに当たり、整備を適切に行わせるため必要な条件を付することがある。

(整備計画の変更)

第7条 補助金交付の決定を受けたものが整備計画を変更しようとするときは、所定の私道等の整備計画変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(整備着工届)

第8条 補助金交付の決定を受けたものが、整備に着工するときは、遅滞なく所定の私道等の整備着工届及び工事請負契約書の写しを市長に提出しなければならない。

(整備完了届)

第9条 補助金交付の決定を受けたものが整備を完了したときは、所定の私道等の整備完了届を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補助金交付の時期等)

第10条 補助金は、前条に規定する検査修了後交付する。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金交付の決定を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく整備を著しく遅延させたとき。

(2) 整備を中止し、又は廃止したとき。

(3) この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められたとき。

2 前項第3号及び第4号の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

(報告)

第12条 市長は、補助金交付の決定を受けたものに対し、必要があると認めたときは、整備の執行状況について報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

私道等の整備補助金交付規則

昭和48年3月27日 規則第11号

(昭和63年12月28日施行)