○玉野市都市計画審議会条例

昭和44年12月23日

条例第64号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき玉野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員13人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 市議会議員 5人

(3) 関係行政機関の職員又は本市の住民 3人

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の資格を失うものとする。

3 委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠委員を任命しなければならない。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、議長は会長が当たる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

玉野市都市計画審議会条例

昭和44年12月23日 条例第64号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第64号
平成12年3月21日 条例第29号