○玉野市開発登録簿閲覧規則
平成19年4月1日
規則第23号
(閲覧所の設置)
第1条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定により、玉野市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を建設部都市計画課内に設置する。
(閲覧時間)
第2条 閲覧所における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧時間は、毎日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する閲覧日及び閲覧時間を変更することができる。
(閲覧手続)
第3条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所備付の閲覧者名簿に住所、氏名及び閲覧理由を記載しなければならない。
(閲覧所以外の場所での閲覧の禁止)
第4条 登録簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。
(閲覧の停止又は拒否)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれのある者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(3) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者
(登録簿の写しの交付手続)
第6条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、所定の開発登録簿謄本交付申請書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。