○玉野市都市計画に関する公聴会規則

平成15年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき玉野市が行う公聴会に関し、手続及び運営等必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、軽易な変更その他特に必要がないと認める場合を除き、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告等)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の3週間前までに、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画原案」という。)の概要

(4) 都市計画原案の縦覧場所及び縦覧期間

(5) 意見の申立ての方法

(6) その他公聴会の開催に関し必要な事項

2 前項の公告は、市役所前掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行うほか、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報たまのへの掲載

(2) その他市長が適当と認める方法

3 市長は、第1項の公告の日の翌日から2週間、都市計画原案を公衆の縦覧に供するものとする。

(意見の申立て)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条第3項の縦覧期間満了の日までに、意見の要旨並びに住所及び氏名を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の者以外で意見を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日までに、都市計画原案に対し意見書を提出することができる。

(公述人の選定等)

第5条 公述申出書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、公述申出書に記載された意見の内容が都市計画原案に関係がないと認められる場合は、この限りでない。

2 市長は、公述申出書を提出した者のうち、同趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。

3 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。

4 市長は、あらかじめ公述人に対し、次の各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 第3項の規定により発言時間を制限する場合はその旨及び発言時間

(3) その他市長が必要と認める事項

(議長)

第6条 公聴会は、市長の指名する職員が議長として主宰する。

(公述人の発言)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受け、その指示に従わなければならない。

2 公述人の発言は、都市計画原案の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人が前2項の規定に反して発言したときは、その発言を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動があった者に対し退場を命ずる等適切な措置をとることができる。

2 議長は、前項の措置を行っても、公聴会を継続することが困難であると認めるときは、公聴会を中止し、又は終了することができる。

(公聴会の延期)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条第1項の規定により公告した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述申出書を提出した者に通知するとともに、延期後の開催の日の5日前までに、延期後の開催期日及び場所を掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により公告するものとする。

(記録の作成)

第10条 市長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 都市計画の種類

(3) 都市計画原案の要旨

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他議長が必要と認めた事項

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市都市計画に関する公聴会規則

平成15年3月28日 規則第3号

(令和3年12月22日施行)