○玉野市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する規模を定める規則

平成18年3月28日

規則第10号

玉野市の区域内における、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、100平方メートルとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

玉野市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する規模を定める規則

平成18年3月28日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月28日 規則第10号