○玉野市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する規模を定める規則
平成18年3月28日
規則第10号
玉野市の区域内における、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○玉野市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する規模を定める規則
平成18年3月28日
規則第10号
玉野市の区域内における、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。