○玉野市営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第24号
玉野市営住宅条例施行規則(昭和53年玉野市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅替え承認の申請)
第3条 条例第4条第1項第7号及び第9号の規定により当該市営住宅に入居を希望するとき又は第8号の規定により公営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、所定の入居申込書に所定の住宅替え承認申請書を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。
(入居の申込み)
第4条 条例第7条第1項の規定によって入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添付して、所定の市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する所定の書類(公簿等により、入居の申込みに係る収入の確認が可能な場合を除く。)
(3) 住宅に困窮していることを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年規則11号〕)
(入居決定通知)
第5条 市長は、条例第7条第2項の規定による入居の許可をしたときは、その旨を当該入居者として決定した者に所定の市営住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子 入居の申込みをした者の同居の親族に20歳以上の者で、経常的収入を得る職業に就いているものがいないこと。
(2) 老人 申込者の年齢が60歳以上でその世帯において生計上主たる収入を得ており、同居の親族が次のいずれかに該当する者をいう。
ア 配偶者
イ 60歳以上の者
ウ 18歳未満の者
(3) 心身障害者 申込者若しくは同居し、又は同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の身体障害、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の3級以上の精神障害又はその精神障害と同程度の知的障害がある者
2 条例第8条第4項の規定による優先入居を希望する者は、所定の市営住宅優先入居申込書に当該事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則12号・26年21号〕)
(入居の手続)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する所定の請書には、岡山県内に住所を有する親族を連絡先として記入しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、岡山県外に住所を有する親族又は岡山県内に住所を有する親族でない者を連絡先とすることができる。
2 入居者は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、連帯保証人の変更手続をしなければならない。
(1) 死亡、転出、保証能力の減少、喪失その他の事由で連帯保証人たる資格を欠いた場合
(2) 連帯保証人を変更しようとする場合
(一部改正〔平成24年規則12号・26年21号・令和2年11号〕)
(同居の承認の申請)
第8条 条例第11条の規定により同居の承認を受けようとする者は、所定の同居承認申請書にその関係を証する書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の規定による承認は、同居させようとする者が条例第5条第1項第1号又は第2号に規定する入居収入基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。ただし、入居者において家賃の滞納その他市営住宅の不正使用がある場合には承認しないことがある。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に規定する親族
(2) 新たに婚姻又は養子縁組により同居の必要がある者
(3) 生活上やむを得ない独身又は単身者の雇人
(4) その他特別な事情がある者
(一部改正〔平成24年規則12号・26年7号・21号〕)
(入居者・同居者異動届)
第9条 入居者が氏名を変更したとき、又は同居者に出生、死亡、転出その他これらに準じる異動があったときは、速やかに所定の入居者・同居者異動届を市長に提出しなければならない。
(入居の承継の申請)
第10条 条例第12条の規定により引き続き当該市営住宅に居住を希望する者は、入居承継の事実が発生した日から30日以内に入居承継申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(収入の申告等)
第12条 条例第14条第1項の規定による収入に関する申告は、所定の収入申告書に前年中の収入状況を証明する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により申告内容を確認できる場合はその限りでない。
2 条例第14条第3項の規定による通知は、所定の収入認定通知書により行うものとする。
(一部改正〔令和2年規則11号〕)
2 市長は、前項の申出があったときは意見の内容を審査し、所定の収入認定更正決定通知書により審査の結果を通知するものとする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、所定の市営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により審査の結果を通知するものとする。
3 減免及び徴収の猶予の基準は、別表2のとおりとする。
(入居者の報告義務)
第15条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は破損したときは、所定の滅失(破損)届により市長に報告しなければならない。
(追加〔令和2年規則11号〕)
(1) 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)を故意に毀損し、滅失し、汚損し、又は不衛生な状態とする行為
(2) 市営住宅等及びその敷地内で、粗暴な言動により、近隣住民に対し、精神的苦痛若しくは著しい不安若しくは恐怖を与える行為又は日常生活の平穏を妨げる行為
(3) 市営住宅等及びその敷地内で、犬、猫、鳥その他の動物を飼育し、又は保管する行為
(4) 許可なく市営住宅等の敷地内に自動車を駐車する行為
(5) 市営住宅等及びその敷地内で、騒音、振動及び悪臭を発生させる行為
(6) その他市営住宅等の管理上支障があると認められる行為
(追加〔平成26年規則7号〕、一部改正〔令和2年規則11号〕)
(長期不使用届)
第16条 条例第24条の規定による届出は、所定の不使用届により行わなければならない。
(一部用途変更の承認申請)
第17条 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、所定の一部用途変更承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(増築等の承認の申請)
第18条 条例第27条第1項ただし書の規定による届出又は承認を受けようとする者は、所定の附属工作物設置等承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項に規定する承認は、次に掲げる要件の全てに該当する場合にのみ行うものとする。
(1) 当該入居者の福利上必要なものであること。
(2) 住宅の管理上又は衛生上若しくは防災上特に支障がないと認められるもの
(3) 工作物の設置及び増築にあっては、そのものが仮設のもので建築面積が9.9平方メートル以下であること。
3 市長は、第1項の規定による申請に対し、承認した場合は、所定の附属工作物設置等承認通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則21号〕)
(収入超過者又は高額所得者の認定等)
第19条 条例第28条第1項の規定による通知は、所定の収入基準超過決定通知書により行うものとする。
2 条例第28条第2項の規定による通知は、所定の高額所得者認定通知書により行うものとする。
4 市長は、条例第28条第3項の規定による審査の結果を更正決定(申出却下)通知書により通知するものとする。
(明渡し期限延長の申し出)
第20条 条例第31条第4項の規定により明渡しの期限延長を申し出ようとする者は、所定の明渡しの期限延長申出書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(高額所得者に対する家賃)
第21条 条例第32条第2項の規定による市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2.0倍の額とする。
(住宅あっせんの申出)
第22条 条例第33条の規定により住宅のあっせんを申し出ようとする者は、所定の住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。
(住宅返還の手続)
第23条 条例第40条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、所定の住宅返還届により行わなければならない。
(社会福祉法人等の使用の申請等)
第25条 条例第43条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第46条の規定による報告は、所定の報告書により行わなければならない。
(駐車場の名称及び位置)
第26条 条例第49条に規定する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区画数 |
志池住宅駐車場 | 玉原2丁目17番 | 208区画 |
(一部改正〔令和3年規則43号〕)
(駐車場の使用申込み)
第27条 条例第51条第1項の規定による駐車場の使用を申し込もうとする者は、所定の申請書に誓約書を添付して市長に提出するものとする。
2 条例第51条第2項の通知は、駐車場使用承諾書の交付により行うものとする。
3 駐車場の使用台数は、1住戸につき1台とする。
(一部改正〔平成26年規則7号・21号〕)
(駐車場の使用料)
第28条 条例第54条第1項に規定する駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、1区画当たり月額2,000円とする。
2 条例第54条第2項に規定する特別な事情がある場合とは、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)に規定する身体障害者自動車改造費助成事業の適用を受けた自動車又はこれと同等の自動車を所有する者が使用する場合とする。
3 使用料の減免及び徴収猶予の基準は、別表4のとおりとする。
(一部改正〔令和2年規則11号〕)
(駐車場の使用禁止)
第29条 使用者は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場を使用してはならない。
(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 車長又は車幅等が駐車区画を超え他の自動車の駐車を妨げるとき。
(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障があるとき。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(駐車場使用者の禁止行為)
第30条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(2) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(駐車場使用者の損害賠償責任)
第31条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場若しくはその附帯する設備を毀損又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則21号〕)
(市の損害賠償責任)
第32条 市長は、駐車場内における自動車の盗難若しくは損害等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者又は第三者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。ただし、市の責に帰すべき理由によるときは、この限りではない。
(身分証票)
第33条 条例第59条第3項に規定する身分を示す証票は、市長が別に定める。
(敷地の目的外使用の申請等)
第34条 条例第60条の規定により市長の許可を受けようとする者は、所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めたときは、市長はその許可を取り消すことができる。
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に玉野市営住宅条例施行規則(昭和53年玉野市規則第12号)の規定に基づいて提出されている申請書及びその他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書及びその他の書類とみなす。
3 旧規則に定める様式による帳票等は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年6月30日規則第37号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に玉原志池住宅のうち、昭和44年度建設、昭和46年度建設、昭和47年度建設及び昭和48年度建設の鉄筋コンクリート造4階建の住宅並びに昭和43年度建設及び昭和45年度建設の簡易耐火構造2階建の住宅に入居している者に係る平成12年度から平成14年度までの各年度における駐車場の使用料は、当該入居者及びその者と同居している者に係る当該年度の前年度の市民税が非課税である場合に限り、第28条第1項に規定にかかわらず、同条に掲げる額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成12年度 | 0.25 |
平成13年度 | 0.5 |
平成14年度 | 0.75 |
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月25日規則第29号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第4号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の玉野市営住宅条例施行規則別表1に規定する利便性係数は、平成25年4月分以後の家賃の算定について適用し、同年3月分までの家賃の算定については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月10日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の玉野市営住宅条例施行規則別表1に規定する利便性係数は、平成28年4月分以後の家賃の算定について適用し、同年3月分までの家賃の算定については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月11日規則第28号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の玉野市営住宅条例施行規則別表1に規定する利便性係数は、平成31年4月分以後の家賃の算定について適用し、同年3月分までの家賃の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月9日規則第36号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第43号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の玉野市営住宅条例施行規則別表1に規定する利便性係数は、令和4年4月分以後の家賃の算定について適用し、同年3月分までの家賃の算定については、なお従前の例による。
別表1(第2条、第11条関係)
(全部改正〔平成31年規則8号〕、一部改正〔令和元年規則36号・3年43号・4年1号〕)
市営住宅の名称及び位置等
名称 | 位置 | しゅん工年度 | 戸数 | 構造 | 利便性係数 |
広潟住宅 | 築港2丁目25番 | 昭和29年度 | 18戸 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 0.770 |
広田町住宅 | 築港4丁目11番 | 昭和34年度 | 12戸 | 簡易耐火構造2階建 | 0.729 |
築港4丁目11番 | 昭和35年度 | 12戸 | 簡易耐火構造平家建 | 0.729 | |
築港4丁目10番 | 昭和35年度 | 4戸 | 〃 | 0.736 | |
築港大通り住宅 | 築港2丁目8番 | 昭和36年度 | 27戸 | 簡易耐火構造2階建 | 0.741 |
虎所住宅 | 宇野8丁目24番 | 昭和56年度 | 16戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.779 |
砂グダ住宅 | 宇野2丁目17番 | 昭和26年度 | 8戸 | 特殊耐火構造2階建 | 0.751 |
湯原住宅 | 宇野7丁目22番 | 昭和27年度 | 16戸 | 〃 | 0.744 |
宇野7丁目25番 | 昭和28年度 | 10戸 | 木造平家1棟1戸建 | 0.728 | |
宇野7丁目25番 | 昭和28年度 | 8戸 | 木造平家1棟2戸建 | 0.728 | |
権七谷住宅 | 玉原2丁目1番 | 昭和30年度 | 17戸 | 簡易耐火構造平家建 | 0.729 |
家の上・休場住宅 | 玉原1丁目10番 | 昭和30年度 | 4戸 | 木造平家1棟2戸建 | 0.727 |
〃 | 昭和31年度 | 4戸 | 木造平家1棟1戸建 | 0.727 | |
〃 | 昭和32年度 | 7戸 | 〃 | 0.727 | |
玉原1丁目4番 | 昭和39年度 | 3戸 | 木造平家1棟1戸建 | 0.724 | |
第1野関住宅 | 玉原2丁目7番 | 昭和58年度 | 24戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.771 |
第2野関住宅 | 玉原2丁目9番 | 平成4年度 | 9戸 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 0.775 |
〃 | 平成4年度 | 9戸 | 〃 | 0.775 | |
〃 | 平成6年度 | 9戸 | 〃 | 0.775 | |
大池住宅 | 玉原2丁目12番 | 昭和37年度 | 24戸 | 簡易耐火構造平家建 | 0.738 |
玉原2丁目13番 | 昭和38年度 | 24戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.758 | |
玉原2丁目14番 | 昭和38年度 | 3戸 | 簡易耐火構造2階建 | 0.738 | |
〃 | 昭和38年度 | 6戸 | 〃 | 0.738 | |
〃 | 昭和39年度 | 6戸 | 〃 | 0.738 | |
〃 | 昭和39年度 | 16戸 | 〃 | 0.738 | |
〃 | 昭和40年度 | 2戸 | 〃 | 0.738 | |
〃 | 昭和40年度 | 16戸 | 〃 | 0.738 | |
玉原2丁目13番 | 昭和41年度 | 24戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.758 | |
志池住宅 | 玉原2丁目17番 | 昭和44年度 | 20戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.761 |
〃 | 昭和46年度 | 20戸 | 〃 | 0.761 | |
〃 | 昭和47年度 | 20戸 | 〃 | 0.761 | |
〃 | 昭和48年度 | 19戸 | 〃 | 0.761 | |
〃 | 平成10年度 | 49戸 | 鉄筋コンクリート造7階建 | 0.761 | |
〃 | 平成13年度 | 49戸 | 〃 | 0.761 | |
〃 | 平成15年度 | 10戸 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 0.753 | |
権七住宅 | 玉原2丁目21番 | 昭和49年度 | 30戸 | 鉄筋コンクリート造5階建 | (0.737) |
0.760 | |||||
〃 | 昭和50年度 | 30戸 | 〃 | (0.737) | |
0.760 | |||||
〃 | 昭和51年度 | 30戸 | 〃 | (0.737) | |
0.760 | |||||
玉原住宅 | 玉原1丁目3番 | 昭和52年度 | 30戸 | 鉄筋コンクリート造5階建 | (0.745) |
0.769 | |||||
玉原1丁目1番 | 昭和53年度 | 20戸 | 〃 | (0.746) | |
0.770 | |||||
〃 | 昭和53年度 | 6戸 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 0.770 | |
玉原1丁目2番 | 昭和53年度 | 8戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.770 | |
山手住宅 | 玉原2丁目23番 | 昭和54年度 | 29戸 | 鉄筋コンクリート造5階建 | (0.745) |
0.769 | |||||
〃 | 昭和55年度 | 24戸 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 0.769 | |
円山住宅 | 和田5丁目1番 | 昭和26年度 | 18戸 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 0.746 |
浦ノ口住宅 | 向日比1丁目5番 | 昭和26年度 | 10戸 | 木造平家1棟1戸建 | 0.730 |
向日比1丁目4番 | 昭和27年度 | 5戸 | 〃 | 0.729 | |
〃 | 昭和27年度 | 8戸 | 〃 | 0.730 | |
向日比1丁目3番 | 昭和27年度 | 2戸 | 〃 | 0.730 | |
地蔵山住宅 | 向日比1丁目16番 | 昭和32年度 | 8戸 | 木造平家1棟2戸建 | 0.719 |
〃 | 昭和32年度 | 1戸 | 木造平家1棟1戸建 | 0.719 | |
向日比1丁目17番 | 昭和32年度 | 10戸 | 木造平家1棟2戸建 | 0.719 | |
向日比1丁目15番 | 昭和33年度 | 6戸 | 〃 | 0.719 | |
胸上住宅 | 胸上1722番地 | 昭和35年度 | 6戸 | 木造平家1棟2戸建 | 0.700 |
番田住宅 | 番田2959番地 | 昭和35年度 | 6戸 | 木造平家1棟2戸建 | 0.710 |
〃 | 昭和35年度 | 2戸 | 木造平家1棟1戸建 | 0.710 | |
梶岡住宅 | 梶岡836番地 | 昭和38年度 | 22戸 | 簡易耐火構造平家建 | 0.730 |
西浜住宅 | 胸上2640番地 | 昭和41年度 | 10戸 | 簡易耐火構造平家建 | 0.726 |
〃 | 昭和42年度 | 10戸 | 〃 | 0.726 |
備考 鉄筋コンクリート造5階建物の5階部分の住宅については、( )内の数値を利便性係数とする。
別表2(第14条関係)
(一部改正〔平成26年規則21号〕)
市営住宅家賃、敷金の減免基準
備考 減免後の家賃が2,000円未満となる場合は、上記基準にかかわらず当該減免後の家賃が2,000円となる額をもって減免する額とする。
市営住宅家賃、敷金の徴収猶予基準
徴収猶予対象世帯 | 徴収猶予の期間 |
上記に掲げる減免の対象者を除き居住の安定を図るためには一定期間の徴収の猶予はやむを得ないと、市長が認めた世帯 | 1年以内で市長が定める期間とする。 |
別表3(第15条の2関係)
(追加〔令和2年規則11号〕)
入居者負担となる修繕の範囲
修繕部分 | 修繕内容 | |
住宅 | 建具類 | 建具の小修理 レール・錠前・その他付属金物などの修理、取替 ガラスの入替、パテ・ビートの付替 |
内装 | 内壁の小修理 流し台、その他備え付け備品の小修理 畳表の取替、裏返し、畳縁の交換 | |
電気設備 | スイッチ・コンセント等の取替 器具カバー・蛍光管・電球等の取替 テレビのアンテナ・フィーダー線 | |
給水設備 | 流し・手洗い・浴室などの水栓替え ロータンクのパッキンなどの取替 水栓のコマの取替 | |
排水設備 | 洗面・流し・浴室・便器の排水のつまり 側溝・排水溝の清掃 | |
その他 | 各戸の庭木・生け垣などの維持管理、境界ブロックの修理 | |
共用施設 | 集会所 | 維持管理 |
共同灯 | 電球・カサの取替 | |
共同水栓 | パッキンの取替 | |
排水設備 | 屋外排水管・U字溝・ためマスの清掃 浄化槽の清掃、消毒 | |
団地内緑地 | 維持管理 |
備考 この表に定める修繕内容に類するものとして市長が認める修繕についても、同表の修繕の範囲に含めるものとする。
別表4(第28条関係)
(一部改正〔令和2年規則11号〕)
駐車場の使用料の減免、徴収猶予基準
減免する額 | 徴収猶予の期間 |
駐車場の使用料の40%に相当する額 | 1年以内で市長が定める期間とする。 |