○玉野市営住宅監理員及び市営住宅管理人設置規則

昭和28年9月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号)第58条に基づく市営住宅監理員(以下「監理員」という。)及び市営住宅管理人(以下「管理人」という。)の任命及び職務等について次のとおり定める。

(監理員の任命)

第2条 監理員の数は3名以内とし、市長が市の職員の中から任命する。

(監理員の職務及び権限)

第3条 監理員は、市長の指揮監督を受け原則として市庁舎若しくは管理事務所に位置して、市が現に管理する公営住宅全般にわたり、又は他の監理員と共に分担して直接又は管理人を指揮して公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者を指導する権限を有する。

(管理人の委嘱)

第4条 管理人は、必要ある場合は市長がその入居者の中から「監理員の補助者」として若干名を委嘱する。

(管理人の職務)

第5条 管理人は、原則として当該住宅内に居住し、常に監理員の指揮、監督を受けて指定された団地内の公営住宅管理事務のうち主として修繕すべき箇所の報告、その他の入居者との連絡に当たらなければならない。

(その他)

第6条 前各条に定めるほか、必要があると認めた場合は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和40年4月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第36号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

玉野市営住宅監理員及び市営住宅管理人設置規則

昭和28年9月4日 規則第13号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和28年9月4日 規則第13号
昭和32年3月30日 規則第2号
昭和40年4月22日 規則第10号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和48年4月10日 規則第15号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成9年9月30日 規則第36号