○玉野市営住宅入居者選考委員会規則

昭和28年9月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号)第8条に定める入居者選考委員会(以下委員会という。)は、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて市営住宅の選考に関する重要事項の調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長は副市長を、委員は建設部長、税務課長、福祉政策課長及び都市計画課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、建設部長がそのその職務を代理する。

(一部改正〔令和2年規則9号〕)

(招集)

第4条 委員会は、市長の要請によりこれを招集する。

(一部改正〔令和2年規則9号〕)

(審議及び答申)

第5条 委員会は、玉野市営住宅条例第8条に定める各項を審議し議決の結果これを3日以内に市長に答申しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則9号〕)

(秘密の保持)

第6条 委員会は、審議の性質上、審議の内容について秘密を保持しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則9号〕)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(追加〔令和2年規則9号〕)

(その他)

第8条 前各条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項はその都度委員長がこれを定める。

(一部改正〔令和2年規則9号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。

(昭和37年7月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年6月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和51年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第37号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市営住宅入居者選考委員会規則

昭和28年9月22日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和28年9月22日 規則第16号
昭和37年7月5日 規則第11号
昭和40年4月22日 規則第11号
昭和41年6月8日 規則第14号
昭和51年3月30日 規則第6号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成6年4月1日 規則第19号
平成9年9月30日 規則第37号
平成19年3月22日 規則第18号
平成21年2月10日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第9号