○玉野市営住宅入居者資格取扱要綱

平成17年3月9日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市営住宅(以下「市営住宅」という。)への入居者の資格について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 市営住宅に入居することができる者は、玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する入居者資格のほか、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 過去に市営住宅に入居していた者にあっては、家賃等の未納など、市営住宅の使用にかかる債務がないこと。

(2) 過去10年以内に、市営住宅を退去させられたことがないこと。

(一部改正〔平成24年告示88号〕)

(入居者資格の特例)

第3条 市税の滞納のある者が収税担当部署に対し分割納付誓約書を提出し、それを現に履行している場合又は確実な履行が見込まれる場合においては、条例第5条第1項の規定にかかわらず、入居者資格の条件を満たす者とみなす。

2 家賃等の債務を有する者が市長に対し分割納付誓約書を提出し、それを現に履行している場合又は確実な履行が見込まれる場合においては、前条第1号の規定にかかわらず、入居者資格の条件を満たす者とみなす。

(一部改正〔平成24年告示88号〕)

(入居者資格の取消等)

第4条 前条の特例に該当し、市営住宅入居申込書を受理された者であっても、前条に掲げる要件を満たさなくなったときは、入居者資格を失うものとする。

2 前項に該当する者に対しては、市長は、所定の通知書により取消の通知を行うものとする。

(名簿の整備等)

第5条 市長は、第2条の入居者資格の審査に供するため、所定の未納退去者名簿及び退去措置適用者名簿を作成するものとする。

2 前項の名簿については、対象者氏名等の登載期間を10年間とし、その期間を経過した者については、順次削除するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第88号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

玉野市営住宅入居者資格取扱要綱

平成17年3月9日 告示第48号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月9日 告示第48号
平成24年3月30日 告示第88号