○玉野市営住宅入居承継取扱要綱
平成18年3月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市営住宅(以下「市営住宅」という。)の入居承継承認に係る運用について、必要な事項を定めるものとする。
(入居承継者の資格)
第2条 市営住宅入居名義人が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者で、引き続き承継入居することができるものは、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。)
(2) 高齢者(60歳以上)
(3) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する身体障害者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する精神障害者
(5) 前号に規定する精神障害の程度に相当する知的障害者
(6) その他社会通念上入居承継を認めることが適当であると認められる者
(1) 玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)第28条第2項に規定する高額所得者
(2) 条例第41条第1項第1号から第5号までに規定する不正入居者等
(一部改正〔平成24年告示89号〕)
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第89号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。