○玉野市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱

平成17年3月9日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅使用料及び市営住宅駐車場使用料(以下「使用料」という。)の滞納整理業務を適切に処理するとともに、再三にわたる催告等にもかかわらず、使用料を納付しない長期滞納者(以下「滞納者」という。)に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき市営住宅の明渡請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅明渡及び滞納使用料等支払を求める訴訟を提起するため必要な事項を定めるものとする。

(納付督促等)

第2条 市長は、市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)が、毎月定められた納期限(以下「納期限」という。)までに使用料を納付しない場合には、納期限から20日以内に、所定の督促状により督促するものとする。

2 市長は、入居者の滞納が2か月分となった場合は、滞納2か月目の納期限後30日以内に、電話、訪問又は呼び出しにより納付の督促を行うものとする。

(個別催告等)

第3条 市長は、前条の納付督促に応じない入居者の滞納が3か月分となった場合は、滞納3か月目の納期限後30日以内に、所定の催告書により期限を指定して納付を請求するとともに、当該入居者の市営住宅入居時連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)に対して、所定の支払督促依頼書により入居者に対する納付督促を依頼するものとする。

2 市長は、滞納が3か月分となった入居者について、所定の滞納者整理票を作成し、督促等の状況を整理するものとする。

(納付指導等)

第4条 市長は、催告書で指定した期限までに滞納使用料を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は所定の通知書送付による呼び出しにより納付を指導するものとする。

2 前項の納付指導に際しては、使用料の滞納の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分説明するとともに、滞納者が玉野市営住宅条例(昭和34年玉野市条例第39号)等に規定する使用料減免又は徴収猶予の要件に該当すると認められるときは、減免等の申請を行うよう指導するものとする。

3 市長は、第1項の納付指導の結果、滞納使用料の納付意思が認められる者で、一括して納付することが困難と認められる者については、所定の分割納付誓約書(以下「分納誓約書」という。)の提出を求めることとする。この場合、原則として24回以内の毎月分割納付を条件とするものとする。

(生活保護世帯に対する納付指導)

第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助費を受給している世帯のうち、使用料を滞納している世帯に対しては、前条に規定する納付指導を行うとともに、生活保護担当部署に対して納付指導を要請するものとする。

(退去者に対する納付指導)

第6条 市長は、市営住宅を退去した者で、滞納使用料を敷金で精算してもなお未納額のある者に対して、滞納者整理票に基づき、電話、訪問又は呼び出しにより納付を指導するものとする。

2 市長は、前項の納付指導の結果、滞納使用料を一括して納付することが困難と認められる者については、分納誓約書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。

3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次の調査を行った上で、前2項の納付指導を行うものとする。

(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等への現住所の確認

4 市長は、第1項及び第2項の納付指導によっても当該退去者が滞納使用料の納付を確約しない場合又は分納誓約の履行を怠った場合は、納付督促の措置をとるものとする。

(最終納付催告書)

第7条 市長は、第4条の納付指導によってもなお滞納使用料の納付がない滞納者に対しては、所定の様式により期限を指定して最終納付催告及び明渡請求予告(以下「最終納付催告等」という。)を行うものとし、連帯保証人に対しても、所定の様式によりその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、最終納付催告等、住宅の明渡し及び滞納使用料の支払いを求める訴訟の取扱いから除外するものとする。

(1) 既に市営住宅を退去している者

(2) 生活保護世帯である者

(3) 主たる生計維持者の死亡等により、使用料の支払いが著しく困難である者

(4) 本人又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、使用料の支払いが著しく困難である者

(5) 不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、使用料の支払いが著しく困難である者

(6) 積極的に滞納解消に努力し又は努力しようとする意思のみられる者

(7) その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者

2 最終納付催告等に指定すべき期限は、当該催告書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、連帯保証人への通知も含め配達証明郵便によって行うものとする。

3 市長は、最終納付催告等に応ずる者(既に分納誓約書を提出している者を除く。)に対しては、分納誓約書を提出させ、その履行状況を確認するものとする。

(明渡請求等)

第8条 市長は、最終納付催告等にも応じない滞納者(分納誓約不履行者を含む。)に対して、当該住宅の明渡期限(以下「明渡期限」という。)を指定して、所定の明渡請求書を送付するとともに、連帯保証人に対して、所定の様式により、この旨を通知するものとする。

2 明渡期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とするとともに、その発送は、連帯保証人への通知も含め内容証明郵便によって行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求を行った後に、明渡期限までに滞納使用料の全額を納付した者又は滞納使用料の3割相当以上を納付し、かつ、分納誓約書の提出があった者については、明渡請求の取り消しを行うとともに、所定の様式によりその旨を通知するものとする。

(明渡請求訴訟等対象予定者名簿の作成等)

第9条 市長は、明渡期限までに当該住宅を明渡し又は滞納使用料等を納付しない者について、所定の明渡訴訟準備調書を作成し訴訟提起の判定を行い、所定の明渡請求訴訟等対象予定者名簿に登載するものとする。

2 市長は、前項の名簿登載者(以下「名簿登載者」という。)の入居許可を取り消し、所定の様式にてこれを通告し自主退去を勧告するとともに、所定の様式にてこの旨を連帯保証人に対して通知するものとし、その発送は共に内容証明郵便によって行うものとする。なお、使用料の調定については、入居許可の取消日をもって停止するものとする。

3 前項の規定により入居許可を取り消した後も自主退去の勧告に応じない場合は、公共施設の不法占拠として、近傍同種住宅の家賃相当額の2倍の額を損害金として取り扱うものとする。

(明渡請求訴訟提起の専決等)

第10条 市長は、名簿登載者について明渡請求訴訟を提起するに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項及び市長専決事項の指定(昭和46年議会議決)第2号の規定に基づき専決処分し、この旨を所定の様式により本人に通知するとともに、所定の様式により連帯保証人に対して通知するものとし、その発送は共に内容証明郵便によって行うものとする。

2 市長は、名簿登載者が明渡請求訴訟提起前までに自主退去したときは、所定の手続きにより前項の専決処分を取り消すものとする。

3 市長は、名簿登載者が明渡請求訴訟提起前までに滞納使用料の全額を納付したときは、所定の手続きにより第1項の専決処分を取り消すとともに、所定の様式により明渡請求の取り消しを通知し、使用料の調定を行うものとする。

(即決和解)

第11条 市長は、前条第1項により専決処分の対象となった者から、訴訟提起前に和解の申し入れがあった場合で、和解が適当と判断される場合は、十分な話し合いを行い和解条項の内諾を徴するものとする。なお、和解条項の内容については、第4条第3項の規定を準用するものとする。

2 市長は、和解条項が整った場合は、裁判所に対し即決和解を申し立て即決和解調書を得るものとする。

3 市長は、前項の即決和解調書を得た者について履行の確認を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し明渡等の強制執行を申し立てるものとする。

(支払督促)

第12条 市長は、第7条に規定する措置をとったにもかかわらず、滞納使用料を納付しない滞納者に対して、民事訴訟法第382条に規定する支払督促による申立てを行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申立てを行い、法定期限内に滞納者からの督促異議申立てが無い時は、民事訴訟法第391条に規定する仮執行の宣言の申立てを行うものとする。

(明渡請求訴訟)

第13条 市長は、第10条の規定により専決処分の対象となった者(前条の規定により即決和解が成立した者を除く。)については、裁判所に対し滞納使用料支払請求及び第9条第3項の損害金請求を付帯して明渡請求訴訟を提起し、確定判決を得るものとする。

2 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない者については、裁判所に対し明渡等の強制執行を申し立てるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市営住宅使用料滞納整理事務処理要綱

平成17年3月9日 告示第50号

(平成20年1月22日施行)