○玉野市営住宅等整備の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市営住宅等整備の基準に関する条例(平成25年玉野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(熱の損失防止に係る措置)

第2条 条例第9条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、新材料又は新工法等の開発に伴い建設に要する費用が縮減等されることとなった場合は、評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。

(遮音性能の確保に係る措置)

第3条 条例第9条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(劣化の軽減に係る措置)

第4条 条例第9条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

(配管に係る措置)

第5条 条例第9条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(化学物質の発散による衛生上の支障の防止に係る措置)

第6条 条例第10条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(移動の利便性及び安全性の確保等に係る措置)

第7条 条例第11条の規則で定める措置は、住戸内の各部については評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(通行の用に供する共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保に係る措置)

第8条 条例第12条の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する市営住宅等については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

玉野市営住宅等整備の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)