○玉野市有住宅条例
平成23年3月22日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市有住宅の管理(第3条―第25条)
第3章 駐車場の管理(第26条・第27条)
第4章 補則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2の規定に基づき、玉野市有住宅(以下「市有住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
2 市内に居住し、又は居住しようとする者に対し住宅を提供することにより、市内への定住、市内の企業への就労の促進その他市の施策に資することを目的として、市有住宅を設置する。
3 市有住宅の位置及び規模等は、別表第1のとおりとする。
(1) 入居者 第8条の規定により契約を交わした者をいう。
(2) 同居者 第9条の規定により市長の承認を得た者をいう。
(3) 共同施設 市有住宅に附帯する施設のうち入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)が共同して使用する施設をいう。
(4) 市営住宅 玉野市営住宅条例(平成9年玉野市条例第28号)に規定する市営住宅をいう。
(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
第2章 市有住宅の管理
(入居者の資格)
第3条 市有住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 市内に定住しようとする者
イ 市内の企業等で就労している者又は就労することが決定している者
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする者の収入の合計が、市長が規則で定める基準の範囲内である者
(3) 家賃及び敷金を支払う能力を有する者
(4) 規則で定める市税等の滞納がない者
(5) 入居しようとする者及び同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(入居者の公募)
第4条 市長は、市有住宅の入居者を公募するものとする。
2 入居者の公募の方法については規則で定める。
(入居候補者の決定)
第5条 市有住宅に入居しようとする者は、市長に対し、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、入居の申込みをした者が第3条の規定を満たすと認めるときは、その者を入居候補者として決定するものとする。
3 市長は、入居の申込みをした者の数が入居することのできる市有住宅の戸数を超える場合は、抽選により入居候補者を決定するものとする。
(1) 災害により住宅を滅失した者
(2) 市営住宅の建替事業、用途廃止等により住宅を除却される者
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める者
(入居の手続と入居者の決定)
第7条 市長は、前2条の規定により入居候補者を決定したときは、その旨を通知するものとする。
2 入居候補者は、前項の通知があった日から14日以内に、独立した生計を営み、確実な保証能力を有する者で市長が適当と認める連帯保証人が連署した契約書その他規則で定める書類を提出しなければならない。
4 市長は、第2項の書類を審査し適当と認めるときは、当該入居候補者を入居できる者(以下「入居決定者」という。)として決定し、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例14号〕)
(入居の契約)
第8条 入居決定者は、市長と借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「契約」という。)を結ぶものとする。
3 契約は、前項の規定する契約期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、市長が認める場合は、市長と入居者との協議の上で、当該契約期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を結ぶことができる。
4 市長は、入居者が第3条第1項の規定に該当しない場合又は第24条第1項第1号から第5号のいずれかに該当する場合は、再契約を結んではならない。
5 市長は、入居決定者の入居の際、前4項の契約に関することについて書面を交付して説明しなければならない。
6 市長は、契約期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者に契約期間の満了により契約が終了する旨を書面によって通知しなければならない。
7 入居者は、契約期間中であっても、自己の都合により契約を解除しようとするときは、解約日の1月前までに市長に届出を行うことにより契約を解除することができる。
(同居の承認)
第9条 入居者は、市長の承認を得ることにより、入居者の3親等以内の親族に限り同居させることができる。
2 市長は、入居者に対し、同居しようとする者が次のいずれかに該当する場合、同居を承認してはならない。
(1) 同居しようとする者が同居することにより、入居者等が第3条第1項第2号の規定を満たさなくなる場合
(2) 入居者等又は同居しようとする者に家賃又は市税等に滞納がある場合
(3) 同居しようとする者が暴力団員である場合
4 市長は、同居の承認をしたときは、入居者にその旨を通知するものとする。
(入居の承継)
第10条 同居者は、入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡又は退去時に同居者が引き続き居住を希望するときは、市長の承認を得ることにより入居者の地位を承継することができる。
(変更等の届出)
第11条 入居者等が氏名を変更したとき又は出生、死亡、転出その他これらに準じる異動があったときは、市長に対し、速やかに届け出なければならない。
(家賃の決定)
第12条 市有住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。
(家賃の変更通知)
第13条 市長は、家賃の変更を行うときは、速やかに入居者にその旨を通知しなければならない。
(家賃の納付)
第14条 入居者は、第8条第2項に規定する契約期間(契約の解除があった場合は、契約の始期から契約解除日までの期間)に係る家賃を納付しなければならない。
2 入居者は、毎月市長が指定する日(以下「納期限」という。)までに口座振替の方法により、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、契約の始期に属する月にあっては、契約締結日までに規則で定める方法により納付するものとする。
3 使用期間が1月に満たない場合の家賃は、その月を30日として家賃を日割計算するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 市長は、入居者が明け渡した日以降の期間の家賃を既に納付している場合は、明け渡した日の翌日以降分を前項の規定により日割計算を行い家賃を還付するものとする。
(督促及び延滞金)
第15条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに家賃を納付しないときは、その納付すべき金額に玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例(昭和34年玉野市条例第2号)第3条に規定する督促手数料及び同条例第4条に規定する延滞金額をそれぞれ加算して納付しなければならない。
(敷金)
第16条 入居者は、入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を契約締結日までに規則で定める方法により納付しなければならない。
2 敷金は、入居者が市有住宅を明け渡す際にこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第17条 市有住宅及び共同施設の修繕に要する費用は市の負担とする。ただし、規則で定める軽微な修繕に要する費用は、入居者の負担とする。
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は、市有住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持管理しなければならない。
2 入居者は、入居者等の責めに帰すべき事由により、市有住宅又は共同施設を滅失し、破損し、又は形状を変更したときは、その状況を市長に報告するとともに原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第19条 入居者等は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 犬、猫及び鳥など他に迷惑を及ぼすおそれのあるペットを飼育すること。
(2) 騒音及び悪臭を発生させること。
(3) その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(転貸及び譲渡の禁止)
第20条 入居者は、市有住宅若しくは駐車場を他の者に転貸し、又は使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第21条 入居者等は、市有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替えの制限)
第22条 入居者等は、市有住宅を模様替えしてはならない。
(住宅の明渡しと検査)
第23条 第8条第3項の規定により契約が終了した入居者は、契約期間の満了の日までに市有住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、通常の使用に伴い生じた自然損耗又は経年劣化による場合を除き、当該市有住宅の原状回復を行わなければならない。
3 入居者は、市有住宅を明け渡そうとするときは、第28条第1項に規定する市有住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第24条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除し、及び明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者等が不正の行為によって入居をしたとき。
(2) 家賃を3月以上滞納し、市が督促を行ったにもかかわらず納付しなかったとき。
(3) 入居者等が市有住宅又は共同施設を故意に破損したとき。
(5) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。
2 入居者は、前項の規定により契約が解除されたときは、直ちに市有住宅を明け渡さなければならない。
第3章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第26条 市有住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章の定めるところにより行うものとする。
(駐車場の使用許可及び使用料)
第27条 入居者等は、自ら使用するため駐車場を使用しようとするときは、市長の定めるところにより駐車場の使用の申込みを行い、市長の許可を得なければならない。
2 駐車場の使用区画は、1住戸につき1区画までとする。
3 駐車場の使用料は、無料とする。
4 市長は、駐車場の使用について支障がないときは使用を許可するものとし、その旨を通知するものとする。
5 市長は、使用者が不正若しくは不法な使用をしたとき、他の迷惑となるような使用をしたとき又は管理上必要があるときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。
第4章 補則
(市有住宅監理員及び市有住宅管理人)
第28条 市有住宅監理員は、市職員のうちから市長が任命するものとし、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市有住宅及び共同施設の管理に関する事務
(2) 良好な環境を維持するための必要な指導
2 市長は、市有住宅監理員の職務を補助させるため、市有住宅管理人を置くことができる。
3 市有住宅管理人は、市有住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、市有住宅監理員及び市有住宅管理人に関し、必要な事項は規則で定める。
(立入検査)
第29条 市長は、市有住宅の管理上必要があると認めるときは、市有住宅監理員若しくは市長の指定した者に市有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市有住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市有住宅の入居者等の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第30条 市長は、市有住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第31条 市長は、入居者が身分を偽るなどの詐欺その他の不正行為により入居した場合は、その不正行為が行われた期間の家賃の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の割合は、同項の規定にかかわらず玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項に規定する割合とする。
附則(平成26年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の玉野市営住宅条例及び玉野市有住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者に係る入居の手続について適用し、同日前に入居の申込みをした者に係る入居の手続については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
位置及び規模等
名称 | 和田住宅1号棟 | 和田住宅2号棟 |
位置 | 玉野市和田7丁目5番1号 | 玉野市和田7丁目5番2号 |
建築年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
戸数 | 16戸 | 8戸 |
規模 | 3DK(50.92m2) | 3DK(56.08m2) |
別表第2(第12条関係)
家賃
名称 | 和田住宅1号棟 | 和田住宅2号棟 |
1階 | 43,000円 | 48,000円 |
2階 | 44,000円 | 49,000円 |
3階 | 43,000円 | 48,000円 |
4階 | 42,000円 | 47,000円 |