○玉野市建築審査会条例施行規則
平成13年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市建築審査会条例(平成12年玉野市条例第52号)第8条の規定に基づき、玉野市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 審査会を招集するときは、会議の開催日前の5日までに開催の日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(書面による審議)
第3条 会長は、緊急の必要があり、かつ、審査会を招集する暇がないときその他やむを得ない事由のある場合は、付議すべき事項の概要を記した書面を回付してその賛否を問い、その結果をもって審査会の議決に代えることができる。
(審査請求の審理)
第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項の規定に基づく口頭審査の審理(以下「審理」という。)を行う場合は、次の各号によるものとする。
(1) 会長は、あらかじめ審理を行う日時、場所その他必要な事項を審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関、確認検査員その他関係人に通知する。
(2) 前号の通知を受けた者が、審理に代理人を出席させるときは、委任状をその開始前までに会長に提出する。
(3) 審理における発言は、すべて会長の許可を受ける。
(会議録)
第5条 会議録に署名する委員は、2人とし、議長が会議において指名する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。