○玉野市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

平成11年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取の請求)

第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、意見の聴取の請求をしようとする者(次条において「請求者」という。)は、所定の公開による意見の聴取請求書を市長に提出しなければならない。

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、意見の聴取を実施しようとするときは、実施日の2日前までに所定の意見の聴取実施通知書により、請求者又は法第46条第1項及び法第48条第13項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者若しくは法第72条第1項(法第74条第2項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係人(以下「被意見聴取者」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。

(被意見聴取者の代理人)

第4条 前条の規定により通知を受けた被意見聴取者が、代理人を出席させるときは、所定の代理人資格証明書及び委任状を意見の聴取実施日の前日までに市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の延期)

第5条 被意見聴取者又はその代理人は、意見の聴取の期日にやむを得ない理由により出頭できないときは、意見の聴取実施日の前日までに、所定の意見の聴取の期日延期申出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由を正当と認めたとき又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を実施することができないと認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取の期日を延期したときは、速やかに被意見聴取者又はその代理人に所定の意見の聴取の期日延期通知書により通知するとともに、その旨を公告しなければならない。

(意見の聴取の主宰者及び有識者等の出席)

第6条 意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、市長が市職員の中から指名する。この場合において、主宰者が被意見聴取者若しくはその代理人の親族又は利害関係人に当たるときは、市長は他の市職員をもって代理させるものとする。

2 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験者(以下「有識者等」という。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、被意見聴取者若しくはその代理人の親族又は利害関係人を有識者として選任してはならない。

(意見の聴取の方法)

第7条 意見の聴取は、口述審問によって行うものとする。

(発言)

第8条 意見の聴取においては、主宰者の許可を得なければ発言することができない。

(傍聴人の制限等)

第9条 主宰者は、場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(証人又は参考人の出席等)

第10条 被意見聴取者又はその代理人は、意見の聴取に際して、証人又は参考人を出席させ、証拠を提出することができる。

2 前項の規定により証人又は参考人を出席させる場合は、あらかじめ所定の出席申出書により、その旨を市長に届けなければならない。

(書記)

第11条 意見の聴取についての庶務に従事するため、書記を置く。

2 書記は、市職員のうちから主宰者が指名する。

(意見の聴取調書)

第12条 主宰者は、書記をして意見の聴取に出席した者の住所、氏名及び口述の内容、意見の聴取の経過等を記録させるとともに、意見の聴取終了後速やかに所定の意見の聴取調書を作成しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第9号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則第3条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

玉野市建築基準法に基づく意見の聴取に関する規則

平成11年3月2日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)