○玉野市建築協定条例
昭和55年3月29日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 次条に定める区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる。
(建築協定区域)
第3条 建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域内の区域及び用途地域の指定のない地域で住宅地としての環境を保護し、又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で、市長が別に定める区域とする。
(一部改正〔平成30年条例12号〕)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。