○玉野市建築協定条例施行規則

昭和55年9月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び玉野市建築協定条例(昭和55年玉野市条例第9号)第4条の規定に基づき、建築協定の施行について必要な事項を定めるものとする。

(建築協定認可申請)

第2条 法第70条第1項及び法第76条の3第2項又は法第74条第1項の規定により、建築協定の認可(変更認可)を受けようとする者は、所定の建築協定認可(変更認可)申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書(法第74条第1項の認可の申請の場合にあっては、変更建築協定書)

(2) 建築協定区域並びに協定区域内の地形及び地物を表示する図面

(3) 申請者が建築協定(変更協定)をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定区域内における法第69条の規定による土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者(法第77条の規定による建築物の借主を含む。)全員の住所、氏名及び建築協定(変更協定)に関する合意を示す書類

(5) その他市長が特に必要と認める図書

2 市長は、前項の申請に対し認可をしたときは、所定の建築協定認可通知書を当該申請者に交付するものとする。

(建築協定廃止申請)

第3条 法第76条第1項の規定により、建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、所定の建築協定廃止認可申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止しようとする理由書

(2) 申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(3) 認可を受けた建築協定書

(4) 法第76条第1項の合意を証する書類

(5) その他市長が特に必要と認める図書

2 市長は、前項の申請に対し認可をしたときは、所定の建築協定廃止認可通知書を当該申請者に交付するものとする。

(公告及び縦覧)

第4条 市長は、第2条に規定する申請書の提出があった場合には、法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき遅滞なくその旨を公告するとともに玉野市建設部都市計画課において20日間関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、玉野市公告式条例(昭和44年玉野市条例第48号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(公開による意見の聴取)

第5条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、公開による意見の聴取を実施しようとするときは、実施日の1週間前までに意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日間以内に文書をもって異議を申し出た者に通知するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の公告に準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか建築協定の施行について必要な書類は、市長が別に定めることができる。

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

玉野市建築協定条例施行規則

昭和55年9月27日 規則第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和55年9月27日 規則第17号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成6年4月1日 規則第19号
平成11年11月11日 規則第36号
平成13年3月30日 規則第8号
平成21年2月10日 規則第2号