○玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震診断等を実施する当該民間建築物の所有者に対し、予算の範囲内でこれに要する費用の一部を補助することで、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断等 既存の建築物の耐震性を確認するために行う次に掲げるもの、及びこれに附随する調査等をいう。ただし、建築物の用途変更に伴うもの及び市長が別に定めるものを除く。

 国土交通大臣が定める技術指針事項に定める方法並びに岡山県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「マニュアル」という。)に掲げる一般診断法及び精密診断法に基づき行う既存建築物の耐震診断、補強計画、計画後の耐震診断

 構造計算書等の既存設計図書の内容の確認及び現地調査

 構造計算の再計算及び現地調査

 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに限る。)

(2) 補助事業者 建築物の所有者で耐震診断等を受けるため、玉野市建築物耐震診断等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者をいう。

(3) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。

(4) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐促法」という。)第7条第2号及び第3号に規定する建築物をいう。

(5) 指示対象建築物 耐促法第15条第2項に規定する建築物をいう。

(一部改正〔平成26年告示133号・28年114号・29年103号〕)

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者は、別表の事業区分に応じて次の各号のいずれかに該当する耐震診断等を行う民間建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)であって、市税を完納しているものとする。ただし、既存住宅性能表示制度に係る性能評価は、この限りでない。

(1) 木造住宅耐震診断事業 岡山県木造住宅耐震診断員認定要綱第3条の規定により、岡山県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員による耐震診断を、一般社団法人岡山県建築士事務所協会に委託して実施するもの。

(2) 前号以外の事業 建築物の構造実務実績等を勘案し岡山県知事が指定した建築士事務所に委託し実施するもの。

2 前項の民間建築物が、要安全確認計画記載建築物であるときは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する耐震診断資格者が実施するものに限るものとする。

(一部改正〔平成26年告示133号・28年114号・29年103号・令和元年281号〕)

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。

(一部改正〔平成22年告示223号・28年114号〕)

(交付申請)

第5条 補助事業者は、所定の玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断等を受けようとする建築物の位置図

(2) 耐震診断等を受けようとする建築物の所有者及び建築時期がわかるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し適当であると認めたときは、所定の玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付決定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる耐震診断等の内容を変更し、又は中止しようとするときは、すみやかに玉野市建築物耐震診断等変更・中止承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、これを承認し、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、本事業の耐震診断等が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、所定の玉野市建築物耐震診断等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震診断等結果報告書

(2) 耐震診断等費用の領収書の写し(木造住宅耐震診断事業を除く。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成26年告示133号・令和4年77号〕)

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その確定した補助金の額を所定の玉野市建築物耐震診断等事業費補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 補助金の請求は、所定の玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付請求書を市長に提出して行わなければならない。

3 市長は、前項の請求により速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和4年告示77号〕)

(評価)

第10条 本事業の耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除く。)は、その結果について岡山県知事が指定する耐震評価機関の評価を受けたものでなければならない。ただし、要安全確認計画記載建築物の耐震診断等の結果については、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会が定める耐震判定委員会設置登録要綱の規定に基づき登録を受けた耐震判定委員会又はその他岡山県知事が認めた機関の評価を受けたものをもってこれに代えることができる。

(一部改正〔平成26年告示133号・28年114号・29年103号〕)

(公表)

第11条 市長は、本事業の耐震診断等の結果を遅滞なく公表するものとする。

2 公表の対象となる建築物の種類、公表の方法は、市長が別に定める。

(取引上の開示)

第12条 本事業の耐震診断等を実施した建築物の所有者は、当該建築物を第三者に譲渡若しくは貸与しようとするときは、譲渡人又は貸借人に、耐震診断等の結果を開示しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反する事実があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 玉野市木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成15年玉野市告示第58号)は、廃止する。

(平成22年6月29日告示第223号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年3月22日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年6月10日告示第146号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成25年4月1日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年3月31日告示第133号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成28年3月31日告示第114号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成29年3月29日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和元年9月25日告示第281号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。ただし、第7条の規定により補助事業の内容を変更する場合については、この限りでない。

(令和3年3月31日告示第163号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(一部改正〔平成22年告示223号・23年45号・146号・25年74号・26年133号・28年114号・29年103号・令和元年281号・3年163号・4年77号〕)

補助の対象

補助率等

事業区分

建築物

経費

(他の公的な制度での補助を受けるものを除く。)

木造住宅

耐震診断事業

次に掲げる要件のすべてに該当する住宅

(1) 玉野市内に存するもの

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外用途の床面積が2分の1未満のもの)

(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 丸太組工法

イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

(4) 地上階数が2以下のもの

(5) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費の合計額とする(136,000円/戸以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費

ただし、第2条第1号アに係るものは、マニュアルに掲げる一般診断法(延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものについては、100m2に達するまでごとに9,100円増)又は精密診断法によるものに限り、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る

(2) 第10条の評価に係る経費

次の各号に掲げる診断法の区分に応じ、当該各号に定める補助金の額

(1) 一般診断法

一住宅につき一般診断法にあっては60,000円とする。(延べ面積が200m2を超えるものにあっては、60,000円にその超える部分が100m2に達するまでごとに8,000円を加えた額)

(2) 前号に掲げるもの以外の診断法

補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。

戸建て住宅

耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する住宅

(1) 木造住宅耐震診断事業の建築物欄に掲げる以外の一戸建ての住宅

(2) 玉野市内に存するもの

(3) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅

(4) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費の合計額とする(136,000円/戸以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費

ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第10条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、一住宅につき90,000円を限度とする。

建築物

耐震診断事業

次に掲げる要件の全てに該当する建築物

(1) 一戸建ての住宅以外の建築物

(2) 玉野市内に存するもの

(3) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物

(4) 要安全確認計画記載建築物以外であるもの(第2条第1号アに掲げる補強計画及び計画後の耐震診断を行う場合を除く。)

次に掲げる経費の合計額とする(延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費

ただし、第2条第1号エに係るものは、耐震性能に係る評価の費用相当分に限る。

(2) 第10条の評価に係る経費

補助対象経費の3分の2以内。ただし、一棟につき指示対象建築物にあっては300万円、それ以外の建築物にあっては150万円を限度とする。

要安全確認計画記載建築物耐震診断事業

玉野市内に存する民間の要安全確認計画記載建築物

次に掲げる経費の合計額とする(マニュアルに掲げる一般診断法によるものにあっては延べ面積200m2以内までは71,200円/戸、200m2を超えるものにあっては100m2に達するまでごとに9,100円を加算した額、マニュアルに掲げる一般診断法以外のものにあっては延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内、1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内、2,000m2を超える部分は1,050円/m2の合計額に、設計図書の復元、耐震評価機関の評価取得等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用(1,570,000円を限度)を加算した額以内を限度)

(1) 耐震診断等の経費 第2条第1号アのうち、補強計画、計画後の耐震診断に係るもの及び同号エに係るものを除く。

(2) 第10条の評価に係る経費

補助対象経費以内

玉野市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第45号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月31日 告示第45号
平成22年6月29日 告示第223号
平成23年3月22日 告示第45号
平成23年6月10日 告示第146号
平成25年4月1日 告示第74号
平成26年3月31日 告示第133号
平成28年3月31日 告示第114号
平成29年3月29日 告示第103号
令和元年9月25日 告示第281号
令和3年3月31日 告示第163号
令和4年3月29日 告示第77号