○玉野市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成24年12月4日

告示第369号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号。以下「政令」という。)の規定に基づき、玉野市長(以下「市長」という。)が行う低炭素建築物新築等計画の認定等に関し、法、政令及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(申請図書)

第2条 施行規則第41条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証(以下「適合証」という。)

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証

(3) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(設計された住宅に係るものに限る。)を受けた場合にあっては、登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。)(当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5、等級6又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写し

2 前項に定める適合証は、法第54条第1項に定める認定基準について、次の各号に定める認定基準の区分の全てに適合することを証したものとする。

(1) 法第54条第1項第1号関係(エネルギーの使用の効率性)

(2) 法第54条第1項第2号関係(基本方針)

(3) 法第54条第1項第3号関係(資金計画)

(一部改正〔平成26年告示132号・28年177号・29年194号・令和4年385号・6年41号〕)

(構造計算適合性判定の準用)

第2条の2 法第53条第1項の規定による認定の申請をする者(以下「申請者」という。)が、法第54条第2項の規定による申出(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)をする場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3及び第18条第4項から第11項までの規定を準用する。この場合において、同法第6条の3第8項及び第18条第11項中「当該建築主事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の場合において、低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、申請者から同法第6条の3第7項又は第18条第10項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、法第54条第1項の規定による認定(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。以下「認定」という。)をすることができる。

(追加〔平成28年告示177号〕)

(事前審査)

第3条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査を依頼し、適合証の交付を受けることができるものとする。

(一部改正〔平成28年告示177号・29年194号〕)

(申請取下げ届)

第4条 申請者は、法第54条第1項の規定による認定を受ける前に申請を取り下げるときは、所定の申請取下げ届1部を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示177号〕)

(工事取りやめ届)

第5条 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、認定を受けた低炭素建築物新築等計画の新築、増築、改築、修繕、模様替、建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この項において「空気調和設備等」という。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下これらを「新築等」という。)を取りやめるときは、所定の工事取りやめ届1部に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(完了の報告等)

第6条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画の建築物の新築等工事が完了したときは、当該計画に従って新築等工事が行われた旨を建築士等に確認させ、速やかに、所定の工事完了報告書1部に工事写真及び認定低炭素建築物新築等計画の建築物の新築等工事が建築基準法第6条第1項に規定する建築工事の場合には、同法第7条に規定する検査済証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第56条の規定により、市長から報告を求められた認定建築主は、所定の認定低炭素建築物状況報告書1部を市長に提出しなければならない。

3 認定を受けた計画について譲渡しを行ったときは、譲渡人及び譲受人に関する所定の報告書1部を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(認定しない旨の通知)

第7条 市長は、認定及び変更の認定の申請に係る計画の認定をしない場合は、所定の認定しない旨の通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(改善命令)

第8条 市長は、法第57条第1項の規定による改善命令が必要であると認めるときは、所定の改善命令書により行うものとする。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(認定の取り消し)

第9条 市長は、法第58条第1項の規定による認定の取り消しが必要であると認めるときは、所定の認定取消通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(認定の証明)

第10条 認定を受けた旨の証明が必要なときは、所定の台帳記載事項証明願を提出し、証明を受けることができる。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

(軽微な変更の証明に関する事項)

第11条 施行規則第46条の2の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、所定の軽微変更該当証明申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付する図書は、施行規則第45条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請に対し軽微な変更に該当していることを証する書面を交付するときは、所定の軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

4 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は、所定の軽微変更該当証明申請取下げ届1部を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成29年告示194号〕)

(その他)

第12条 前条までの規定により難い場合は、別途、市長が定めるものとする。

(一部改正〔平成29年告示194号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第132号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第177号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第194号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第385号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第41号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱

平成24年12月4日 告示第369号

(令和6年4月1日施行)