○玉野市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する認定実施要綱

平成28年4月1日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により市長が行う建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「計画」という。)の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定等に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(一部改正〔平成29年告示132号・令和6年40号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び施行規則に定めのあるものについては、その定めるところによる。

(一部改正〔平成29年告示132号〕)

(申請図書)

第3条 施行規則第23条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)

(3) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(設計された住宅に係るものに限る。)を受けた場合にあっては、登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。)(当該申請に係る計画が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5、等級6又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

2 施行規則第30条第1項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証(建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類をいう。)

(2) 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類をいう。)

(3) 法第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合にあっては、法第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付された検査済証をいう。以下同じ。)の写し(いずれも当該申請に係る建築物に係るものに限る。)

(4) 法第35条第1項の規定による認定(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。以下「性能向上計画認定」という。)を受けた場合にあっては、施行規則第25条第2項(施行規則第28条において準用する場合を含む。)の通知書(当該申請に係る建築物が当該通知書に係る認定建築物エネルギー消費性能向上計画に適合している場合に限る。以下「計画認定通知書」という。)の写し及び検査済証(当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の規定による認定(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。)を受けた場合にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同令第46条において準用する場合を含む。)の通知書(当該申請に係る建築物が当該通知書に係る認定低炭素建築物新築等計画(同法第56条の認定低炭素建築物新築等計画をいう。)に適合している場合に限る。)の写し及び検査済証(当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し

(6) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価(建設された住宅に係るものに限る。)を受けた場合にあっては、登録住宅性能評価機関が交付する建設住宅性能評価書(品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)(当該申請に係る建築物が日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4、等級5、等級6又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4、等級5又は等級6(当該建築物のうち非居住部分以外の部分が法の施行の際現に存するものにあっては日本住宅性能表示基準別表2―1の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級3、等級4、等級5又は等級6)であることを証するものに限る。)の写し

(7) その他市長が必要と認める図書

(一部改正〔平成29年告示132号・令和3年45号・4年395号・6年40号〕)

(構造計算適合性判定の準用)

第4条 法第34条第1項の規定による認定の申請をする者(以下「計画認定申請者」という。)が、法第35条第2項の規定による申出(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)をする場合は、建築基準法第6条の3及び第18条第4項から第11項までの規定を準用する。この場合において、同法第6条の3第8項及び第18条第11項中「当該建築主事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の場合において、計画が建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、申請者から同法第6条の3第7項又は第18条第10項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、性能向上計画認定をすることができる。

(一部改正〔令和3年告示45号〕)

(事前審査)

第5条 計画認定申請者は、市長に申請書を提出する前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関に計画に係る技術的審査を依頼し、適合証の交付を受けることができるものとする。

2 前項に定める適合証は、当該申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類とする。

3 法第41条第1項の規定による認定の申請をする者(以下「基準適合認定申請者」という。)は、市長に申請書を提出する前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関に建築物のエネルギー消費性能に係る技術的審査を依頼し、適合証の交付を受けることができるものとする。

4 前項に定める適合証は、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類とする。

(一部改正〔平成29年告示132号・令和3年45号〕)

(申請取下げ届)

第6条 計画認定申請者は、性能向上計画認定を受ける前に申請を取り下げるときは、申請取下げ届1部を市長に提出しなければならない。

2 基準適合認定申請者は、法第41条第2項の規定による認定(以下「基準適合認定」という。)を受ける前に申請を取り下げるときは、申請取下げ届1部を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示132号・令和3年45号〕)

(工事の取やめ等)

第7条 認定建築主は、認定を受けた計画に基づく建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「新築等」という。)を取りやめるときは、工事取やめ届1部に計画認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 基準適合認定を受けた者は、基準適合認定建築物が滅失したとき又は建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなったときは、認定取消申請書1部に施行規則第31条第2項の通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示132号〕)

(完了の報告等)

第8条 認定建築主は、認定を受けた計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って新築等の工事が行われた旨を建築士等が確認し、速やかに、工事完了報告書1部に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事写真

(2) 検査済証の写し(建築基準法第6条第1項に規定する建築工事の場合に限る。)

2 法第37条の規定により市長から報告を求められた認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物状況報告書1部を市長に提出しなければならない。

3 法第43条の規定により市長から報告を求められた者は、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する状況報告書1部を市長に提出しなければならない。

4 認定建築物エネルギー消費性能向上計画又は基準適合認定建築物について譲渡しを行ったときは、譲渡人及び譲受人に関する報告書1部を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示132号・令和3年45号〕)

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、性能向上計画認定の申請又は基準適合認定の申請の内容について認定をしない場合は、認定しない旨の通知書を申請者に通知する。

(改善命令)

第10条 市長は、法第38条の規定による改善命令が必要であると認めるときは、改善命令書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示45号〕)

(認定の取消し)

第11条 市長は、法第39条の規定又は法第42条の規定による認定の取消しが必要であると認めるときは、認定取消通知書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年告示45号〕)

(認定の証明)

第12条 性能向上計画認定又は基準適合認定を受けた旨の証明が必要なときは、台帳記載事項証明願を提出し、証明を受けることができる。

(一部改正〔平成29年告示132号〕)

(軽微な変更の証明に関する事項)

第13条 施行規則第29条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付する図書は、施行規則第27条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請に対し軽微な変更に該当していることを証する書面を交付するときは、軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

4 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は、軽微変更該当証明申請取下げ届1部を市長に届け出なければならない。

(追加〔平成29年告示132号〕)

(その他)

第14条 前条までの規定により難い場合は、別途、市長が定めるものとする。

(一部改正〔平成29年告示132号〕)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第132号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第45号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第395号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第40号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する認定実施要綱

平成28年4月1日 告示第176号

(令和6年4月1日施行)