○玉野市建設関係手数料条例に基づき市長が定める建築物エネルギー消費性能基準等
平成28年4月1日
告示第178号
(一部改正〔平成29年告示67号・令和4年396号・6年43号〕)
(条例第2条第84号アの市長が定める書類)
第2条 条例第2条第84号アの市長が定める書類は、登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5、等級6又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写しとする。
(一部改正〔令和4年告示396号・5年283号・6年43号〕)
(条例第2条第88号アの市長が定める建築物)
第3条 条例第2条第88号アの市長が定める建築物は、その主たる用途が次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
(1) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
(2) 水産物の増殖場又は養殖場
(3) 卸売市場
(4) 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(追加〔平成29年告示67号〕、一部改正〔令和4年告示396号・6年43号〕)
(条例第2条第90号アの市長が定める書類)
第4条 条例第2条第90号アの市長が定める書類は、登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5、等級6又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写しとする。
(一部改正〔平成29年告示67号・令和2年60号・4年396号・5年283号・6年43号〕)
(条例第2条第94号アの市長が定める書類)
第5条 条例第2条第94号アの市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により交付された検査済証をいう。以下同じ。)の写し(いずれも当該申請に係る建築物に係るものに限る。)
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第25条第2項(同令第28条において準用する場合を含む。)の通知書(当該申請に係る建築物が当該通知書に係る認定建築物エネルギー消費性能向上計画に適合している場合に限る。)の写し及び検査済証(当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同令第46条において準用する場合を含む。)の通知書(当該申請に係る建築物が当該通知書に係る認定低炭素建築物新築等計画に適合している場合に限る。)の写し及び検査済証(当該申請に係る建築物に係るものに限る。)の写し
(4) 登録住宅性能評価機関が交付する建設住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。)(当該申請に係る建築物が日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4、等級5、等級6、又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4、等級5又は等級6(当該建築物のうち非居住部分以外の部分が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行の際現に存するものにあっては日本住宅性能表示基準別表2―1の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級3、等級4、等級5又は等級6)であることを証するものに限る。)の写し
(一部改正〔平成29年告示67号・令和4年396号・5年283号・6年43号〕)
(追加〔平成29年告示67号〕、一部改正〔令和2年告示60号・4年396号〕)
(1) 条例第2条第90号の申請 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準
(2) 条例第2条第94号の申請 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準
(1) 条例第2条第90号の申請 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準
(一部改正〔平成29年告示67号・令和2年60号・4年396号・440号・6年43号〕)
(1) 条例第2条第90号の申請 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準
(2) 条例第2条第94号の申請 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準
3 条例別表第18の備考の市長が定める基準のうちフロア入力法は、基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準とする。
(一部改正〔平成29年告示67号・令和2年60号・4年396号・440号・6年43号〕)
(2) 条例第2条第90号の申請(当該申請に係る建築物が複合建築物である場合に限る。) 基準省令第10条第3号ロに定める基準(同号ロ(2)に定める基準について基準省令第1条第1項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物(以下「モデル建築物」という。)の設計一次エネルギー消費量(同号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)及び誘導基準一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量をいう。)を用い、かつ、同号イに定める基準のうち同号イ(2)に定める基準及び基準省令第1条第1項第1号に定める基準のうち同号ロに定める基準に適合する場合に限る。)又は前号に定める基準
(4) 条例第2条第94号の申請(当該申請に係る建築物が複合建築物である場合に限る。) 基準省令第1条第1項第3号ロに定める基準(同号ロ(1)に定める基準についてモデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量(同項第1号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいう。)を用いる場合に限る。)又は同号ロに定める基準
(一部改正〔平成29年告示67号・令和2年60号・4年396号・6年43号〕)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第396号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第440号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第283号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。