○玉野市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱

平成29年3月31日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の規定により玉野市長(以下「市長」という。)が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)及び届出等の審査等に関し、法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(一部改正〔令和6年告示42号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行規則、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めのあるものについては、その定めるところによる。

(軽微な変更の証明に関する事項)

第3条 施行規則第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に添付する図書は、施行規則第2条第1項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請に対し軽微な変更に該当していることを証する書面を交付するときは、軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

4 軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は、軽微変更該当証明申請取下げ届1部を市長に届け出なければならない。

(届出等に関する事項)

第4条 法第19条第1項(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)及び法附則第3条第2項(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出並びに法第20条第2項及び法附則第3条第8項の規定による通知(以下「届出等」という。)に関し、施行規則第12条第1項(施行規則第14条第1項において準用する場合を含む。)、第13条の2第3項及び第14条第3項の規定に基づき市長が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 施行規則第1条第1項の表の(い)項に掲げる設計内容説明書

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた場合にあっては、当該認証書(当該届出等に係る計画が一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級4、等級5、等級6、又は等級7であり、かつ、同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4、等級5又は等級6であることを証するものに限る。)の写し

(3) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号に掲げる図書に明示すべき事項は、施行規則第1条第1項及び第2項の規定(当該図書の設計者の氏名に係る規定を除く。)を準用する。

3 届出等に関し、施行規則第12条第4項(施行規則第14条第1項において準用する場合を含む。)及び第13条の2第6項の規定に基づき市長が不要と認めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 第1項第1号及び第2号に掲げる図書の提出がある場合は、施行規則第13条の2第3項の表に掲げる図書以外の図書

(2) その他市長が不要と認める図書

(一部改正〔令和2年告示20号・3年431号・4年386号〕)

(取下げ届)

第5条 適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画取下げ届1部を市長に届け出なければならない。

(完了検査申請書に添付する書類)

第6条 建築基準法第7条第1項若しくは第7条の2第1項の規定による検査の申請又は同法第18条第16項の規定による通知(以下「完了検査申請等」という。)をしようとする特定建築物の建築主は、完了検査申請等に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画に施行規則第3条に該当する軽微な変更があった場合は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条第1項第5号(同令第4条の4の2及び第8条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する書類の1部として、次の各号に掲げる変更の場合に応じ、それぞれ当該各号に定める図書を建築主事に提出しなければならない。

(1) 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書及び当該変更内容を説明する図書

(2) 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書及び当該変更内容を説明する図書

(3) 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書又はその写し及び当該証明に要した図書の写し

2 完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は、建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報告書を建築主事に提出しなければならない。

(特定建築物に係る基準適合命令等)

第7条 法第14条第1項の規定による命令は、基準適合命令書により行うものとする。

2 法第14条第2項の規定による要請は、基準適合要請書により行うものとする。

(指示、命令等)

第8条 法第16条第1項、第19条第2項又は法附則第3条第3項の規定による指示は、指示書により行うものとする。

2 法第16条第2項、第19条第3項又は法附則第3条第4項の規定による命令は、改善命令書により行うものとする。

3 法第16条第3項、第20条第3項又は法附則第3条第8項の規定による協議は、協議書により行うものとする。

(報告の徴収)

第9条 特定建築行為をしようとする建築主等は、法第17条第1項の規定により市長から報告を求められたときは、特定建築物の省エネ基準適合状況報告書1部を市長に提出しなければならない。

2 届出等をした建築主等は、法第21条第1項の規定により市長から報告を求められたときは、建築物の省エネ基準適合状況報告書1部を市長に提出しなければならない。

(適合性判定手数料の免除)

第10条 市長が法第13条第2項及び第3項の規定による適合性判定を市長に求める場合は、玉野市建設関係手数料条例(令和4年条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例第2条第84号及び第85号に規定する手数料を徴収しない。

2 市長が施行規則第11条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は、条例第5条の規定により、条例第2条第91号に規定する手数料を徴収しない。

(一部改正〔令和4年告示386号〕)

(その他)

第11条 前条までの規定により難い場合は、別途、市長が定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第20号)

この要綱は、告示の日より施行する。

(令和3年12月22日告示第431号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年9月30日告示第386号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第42号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱

平成29年3月31日 告示第129号

(令和6年4月1日施行)