○玉野市アスベスト改修事業費補助金交付要綱
平成19年3月22日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、民間建築物に吹き付けられたアスベスト等の飛散による市民の健康被害を防止し、その生命及び身体の保護を図るため、分析調査事業及びアスベスト除去等事業を実施する当該民間建築物の所有者に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(一部改正〔平成22年告示19号〕)
(1) 分析調査 建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられた建材について市長が別に定める基準に基づき行うアスベスト等含有の有無に係る調査をいう。
(2) アスベスト除去等 建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付けられたアスベスト若しくはアスベスト含有吹付けロックウールの除去、封じ込め又は囲い込みの工事をいう。
(一部改正〔平成22年告示19号・23年165号〕)
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者は、本市の区域内に存する建築物について分析調査及びアスベスト除去等を行う当該建築物の所有者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 この要綱に基づく補助金の対象となる経費及び補助率等は次のとおりとする。ただし、当該事業について他の国庫補助金等を受けないものに限る。また、補助対象経費について、消費税仕入控除税額(補助の対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
分析調査事業 | 分析調査に要する費用 | 補助対象経費以内の額。ただし、分析調査の対象箇所が1箇所の場合にあっては8万円、複数の場合にあっては、それぞれで計算した額の合計とし、その額は25万円を限度とする。 |
アスベスト除去等事業 | アスベスト除去等に要する費用 | 補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、400万円を限度とする。 |
(一部改正〔平成22年告示19号・225号・23年165号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)は、所定の玉野市アスベスト改修事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し適当であると認めるときは、所定の玉野市アスベスト改修事業費補助金交付決定通知書により補助事業者に通知をするものとする。
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 所定の玉野市アスベスト改修事業費補助金交付変更申請書
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 所定の玉野市アスベスト改修事業費補助金交付変更承認申請書
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 所定の玉野市アスベスト改修事業の廃止(中止)承認申請書
(1) 補助金の額に変更が生じるとき 所定の玉野市アスベスト改修事業費補助金交付決定変更通知書
(2) 補助金の額に変更が生じないとき 所定の玉野市アスベスト改修事業費補助金交付決定変更承認通知書
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 所定の玉野市アスベスト改修事業廃止(中止)承認通知書
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から10日を経過する日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、所定の玉野市アスベスト改修事業完了実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の玉野市アスベスト改修事業補助金額確定通知書により補助事業者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱のほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日告示第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日告示第225号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年6月30日告示第165号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。