○玉野市宅地造成等規制法施行細則
平成19年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行については、同条の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(一部改正〔令和5年規則37号〕)
(障害物の伐除の許可)
第2条 法第5条第1項の規定により障害物の伐除の許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第5条第1項の規定により障害物伐除の許可をしたときは、所定の許可証を申請者に交付するものとする。
(証明書の様式)
第3条 法第6条第2項及び法第18条第2項において準用する法第6条第1項の規定による身分を示す証明書は、所定の様式とする。
(許可申請書の添付書類)
第4条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第4条の許可申請書に、同条に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地の公図の写し
(3) 土地の所有者(申請者を除く。)の承諾書
(4) 工事工程表
(5) 排水の流量計算書
(6) 防災計画平面図
(7) 排水施設構造図
(8) 丈量図
(9) その他市長が必要と認める図書
(工事の着手届)
第5条 法第8条の第1項本文の許可を受けた者は、工事に着手しようとするときは、所定の宅地造成に関する工事の着手届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(工事の中止等)
第6条 法第8条第1項本文の許可を受けた者は、工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を再開しようとするときは、所定の宅地造成工事(中止・廃止・再開)届を速やかに市長に提出しなければならない。
(協議)
第7条 法第11条の協議をしようとする者は、所定の宅地造成に関する工事の協議書の正本及び副本に省令第4条に規定する図面、構造計算書及び安定計算書を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、当該協議が成立したときは、所定の協議成立通知書の協議成立通知欄に所要の記載を行い、協議の申出をした者に通知するものとする。
(擁壁の代替)
第8条 市長は、政令第15条第1項の規定により、災害防止上支障がないと認められる土地については、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法による措置を認めることができる。
(1) 石積み工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 鋼矢板工又はコンクリート矢板工
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた工法
(工事の技術的基準の強化)
第9条 政令第15条第2項の規定による工事の技術的基準の強化又は付加は、次に掲げるところによる。
(1) 政令第10条の規定による擁壁の背面に設置する透水層は、その背面の全面に別表第1の左欄に掲げる擁壁の高さに応じて、道標の右欄に掲げる厚さのものを設置すること。ただし、壁面の背面に措置する地盤が切土であった軟岩(風化の著しいものを除く。)以上の硬度を有する場合又は市長が擁壁の損壊等のおそれがないと認めた場合においては、この限りでない。
(2) 谷筋等の傾斜地においては、災害の発生をもたらすおそれのある盛土は避けること。ただし、やむを得ず盛土を行う場合において、市長が適当と認める災害防止施設を設置するときは、この限りでない。
(3) 政令第13条第3号の規定により設置する排水施設の断面積を決定する場合における計画流水量の算定は、次に掲げる数値を用いること。
イ 10分間雨量 20ミリメートル
ロ 流出係数 別表第2に定める数値
(軽微な変更届)
第10条 法第12条第2項の軽微な変更の届出を行おうとする者は、所定の宅地造成に関する工事の軽微変更届出書により行うものとする。
(工事の一部完了の検査)
第11条 市長は、工事の一部が完了した場合において、当該宅地が独立して使用に供しうるものであり、かつ、宅地の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは、造成主の申出により、当該工事について、一部完了の検査を行うことができる。
2 造成主は、前項の規定による一部完了の検査の申出を行おうとするときは、所定の宅地造成工事一部完了検査申請書に、完了部分を明示した図面を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する宅地造成工事一部完了検査申請書を受理し、検査の結果、法第9条第1項の規定に適合していると認めるときは、所定の宅地造成工事一部完了検査済証を造成主に交付するものとする。
(工事等の届出書の添付書類)
第12条 法第15条の工事等の届出を行おうとする者は、省令第29条の届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 宅地の平面図
(3) 宅地の断面図
(4) 排水施設の平面図
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(標識の掲示)
第13条 法第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該工事の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に所定の宅地造成工事許可標識を設置しておかなければならない。
(1) 擁壁等の基礎の床堀り及び型枠の組立てが完了したとき 寸法、形状及び位置
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁その他の構造物の配筋が完了したとき 寸法及び位置
(3) 擁壁等の高さが、計画高の2分の1の行程に達したとき 壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は、透水層の厚さ
(4) 排水施設のうち、地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等の配置を完了し、土砂の埋め戻し直前となったとき 形状及び位置
(5) その他施工段階で工事完了後外部から確認できなくなる箇所 寸法、形状及び位置等
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第37号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表第1(第9条関係)
擁壁の高さ | 透水層の厚さ | |
上端 | 下端 | |
3メートル以下のもの | 30センチメートル | 40センチメートル |
3メートルを超え4メートル以下のもの | 30センチメートル | 50センチメートル |
4メートルを超え5メートル以下のもの | 30センチメートル | 60センチメートル |
5メートルを超えるもの | 30センチメートル | 60センチメートルに擁壁の高さが5メートルを1メートル増すごとに10センチメートルを加える。 |
(注) 透水層の上端とは、擁壁上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。
別表第2(第9条関係)
種別 | 流出係数 |
屋根 | 0.90 |
道路 | 0.85 |
その他の不透面 | 0.80 |
水面 | 1.00 |
ゴルフ場等 | 0.80~0.90 |
急しゅんな山地 | 0.75~0.90 |
三紀層山丘 | 0.70~0.80 |
起伏のある山地、樹木 | 0.50~0.75 |
平たんな耕地 | 0.45~0.60 |
かんがい中の水田 | 0.70~0.80 |
草地 | 0.40~0.80 |
平地、小河川 | 0.45~0.75 |
裸地 | 0.80~1.00 |