○玉野市空家等の適切な管理の促進に関する条例

令和2年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)を円滑かつ公平に運用し、及び本市における空家等の適切な管理を促進するために必要な事項を定めることにより、法と一体的な運用を図り、もって法の趣旨を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例に特段の定めのない限り、法において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 市民等(市内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は滞在する者をいう。)は、空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第4条 市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(協議会)

第5条 市は、法第8条第1項の規定により玉野市空家等対策協議会(この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(応急措置)

第6条 市長は、特定空家等について、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(支援)

第7条 市長は、空家等の適切な管理及び活用の促進のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、空家等についての改修、除却その他必要な支援を行うことができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係行政機関、住民自治組織等に対し、特定空家等の所在地及び特定空家等の物的状態の内容に関する情報を提供し、当該物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市空家等の適切な管理の促進に関する条例

令和2年3月23日 条例第12号

(令和5年12月25日施行)