○玉野市空き家情報提供制度に関する要綱

平成25年3月29日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市における空き家の有効活用を通して、本市への定住促進及び地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年告示57号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存する住宅用空き家のうち居住を目的として建築された一戸建ての住宅及び併用住宅(住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。)で、現に居住していないもの及びその敷地をいう。

(2) 空き家情報提供制度 空き家の登録及び利用希望者に関する登録を通して、空き家登録者及び利用登録者に対して情報提供し、空き家を有効活用する制度をいう。

(3) 所有者等 当該空き家に係る所有権を有する者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者で不動産業を営む者(市内に主たる事務所を有し、移住者の移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち市長が特に認めた者を除く。)以外のものをいう。

(4) 登録申込者 空き家情報提供制度による空き家に関する登録を行おうとする所有者等をいう。

(5) 空き家登録者 第4条第2項の規定による登録を受けた登録申込者をいう。

(6) 利用希望者 市への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。

(7) 利用登録者 第7条第2項の規定による登録を受けた利用希望者をいう。

(8) 情報提供 空き家及び空き家利用者に関する情報で、空き家登録者又は利用登録者に対して有用な情報を供することをいう。

(一部改正〔平成25年告示297号・令和2年57号・4年278号〕)

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報提供制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申込等)

第4条 登録申込者は、所定の空き家登録申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認められる場合は、所定の空き家台帳に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしていない空き家において、空き家情報提供制度によることが適当と認める場合は、当該所有者等に対して本制度への登録を勧めることができる。

(一部改正〔令和2年告示57号〕)

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 空き家登録者は、当該登録事項に変更があったとき、又は登録を抹消しようとするときは、所定の登録事項変更等届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 市長は、登録された空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録事項変更等届出書による空き家台帳の登録抹消の申出があったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(空き家利用希望者の登録の申込み等)

第7条 利用希望者は、所定の空き家情報利用登録者(内容変更)申請書及び所定の空き家利用誓約書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、所定の空き家利用登録者台帳(以下「利用登録者台帳」という。)に登録しなければならない。

3 利用登録者は、登録事項に変更があったとき、及び登録抹消を希望するときは、所定の空き家情報利用登録者(内容変更)申請書を市長に提出しなければならない。

(利用登録者台帳の登録の抹消)

第8条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) 利用登録者台帳の登録抹消の申出があったとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(情報提供等)

第9条 市長は、空き家台帳に記載の非開示項目を除く空き家の情報を常に公開するものとする。

2 市長は、利用登録者から空き家及び空き家登録者に関する情報提供を求められたときは、その情報を提供するものとし、必要に応じて、空き家登録者に利用登録者の情報を提供するものとする。

3 市長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しない。

4 契約等に関し、生じた係争については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、既に空き家情報提供制度に登録している利用希望者及び利用登録者については、この要綱により登録しているものとみなす。

(平成25年9月27日告示第297号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、既に空き家情報提供制度に登録している空き家については、この要綱により登録しているものとみなす。

(玉野市空き家改修事業補助金交付要綱の一部改正)

3 玉野市空き家改修事業補助金交付要綱(平成25年玉野市告示第98号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月17日告示第57号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月2日告示第278号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市空き家情報提供制度に関する要綱

平成25年3月29日 告示第97号

(令和4年8月2日施行)