○玉野市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地並びに土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得等課税の特例制度に係る優良住宅認定事務処理要綱

平成3年3月30日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において実施する租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに第28条の4第3項第7号ロ第31条の2第2項第15号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供する土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)第62条の3第4項第15号ニ(中高層の耐火共同住宅でその用に供する土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)及び第63条第3項第7号ロの規定による認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年告示273号〕)

(優良宅地認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成を行った後に所定の優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合することを明らかにするため、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書

(2) 設計図書

(3) 工事概要書

(4) 造成区域位置図

(5) 造成区域区域図

(6) 造成区域面積求積図

(7) 造成区域内の公図の写し

(8) 申請者及び工事施行者の資格に関する申告書

(9) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(10) 宅地造成に関する法令上の許可等の状況申告書

(11) 工事中の写真及び竣工写真

(12) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(13) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

3 前項に掲げる図書のうち次の各号に掲げる書類は、それぞれ所定の様式によるものとする。

(1) 第1号の設計説明書

(2) 第3号の工事概要書

(3) 第8号の申請者及び工事施行者の資格に関する申告書

(4) 第10号の宅地造成に関する法令上の許可等の状況申告書

4 第2項第2号の設計図書は、別表1に定めるところにより作成したものでなければならない。

5 第2項第4号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示したものでなければならない。

6 第2項第5号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、方位、造成区域の境界及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、県界、市町村界、市の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

7 第2項第6号の造成区域面積求積図は、縮尺500分の1以上とし、方位、造成区域の全面積並びに道路、公園、広場等の公共用地及び公益的施設用地等を区分した面積を、三斜求積法等により小数点以下2位まで算定し、表示したものでなければならない。

8 第2項第11号の工事中の写真及び竣工写真は造成工事完了後、外部から検査困難な箇所の形状及び寸法並びに施行状況について撮影記録し、別表2に定める工程時及び撮影内容により作成しなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(優良宅地認定証明書の交付)

第4条 市長は、第2条の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、所定の様式により証明書を交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、所定の優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、前条の証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められているものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第6条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第4条の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第4条の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(優良住宅認定申請の手続)

第7条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定による認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築を行った後に所定の優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合することを明らかにするため、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 住宅敷地位置図

(2) 住宅敷地現況図

(3) 住宅敷地と一団をなす土地の現況図

(4) 住宅敷地面積求積図

(5) 住宅敷地と一団をなす土地の面積求積図

(6) 住宅の各階平面図

(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書

(8) 住宅の立面図

(9) 住宅の床面積計算書

(10) 住宅建築費明細書

(11) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(検査済証の写しにあっては、前項ただし書の規定による工事完了前の申請の場合を除く。)

(12) 申請者、工事施行者及び設計者の資格に関する申告書

(13) 申請手続を第三者に委任する場合には委任状

(14) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(15) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 前項に掲げる図書のうち次の各号に掲げる書類は、それぞれ所定の様式によるものとする。

(1) 第10号の住宅建築費明細書

(2) 第12号の申請者、工事施行者及び設計者の資格に関する申告書

4 第2項第1号の住宅敷地位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、住宅敷地の位置を表示したものでなければならない。

5 第2項第2号の住宅敷地現況図は、縮尺300分の1以上とし、次の各号に掲げる内容を表示したものでなければならない。

(1) 方位

(2) 敷地の境界及び住宅の位置

(3) がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)及び擁壁の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

(4) し尿浄化槽の位置又は公共下水道の汚水管連絡位置

(5) 接続道路の位置及び幅員(道路には、公道にあっては国、県、市町村道等の名称、私道にあっては建築基準法第42条第1項第5号による道路位置指定番号及び指定年月日を記入のこと。)

(6) 敷地及び隣接地の地盤高

なお、第3号に掲げるがけ及び擁壁が存する場合は、敷地の横断面図を添付しなければならない。

6 第2項第3号の住宅敷地と一団をなす土地の現況図は、縮尺1,000分の1以上とし、方位、土地の境界、土地の区域内及び土地の区域外の公共施設並びに土地の区域内の建築物の敷地及び予定建築物の敷地の形状を表示したものでなければならない。

7 第2項第4号の住宅敷地面積求積図は、縮尺300分の1以上とし、方位及び住宅敷地面積を、三斜求積法等により小数点以下2位まで算定し、表示したものでなければならない。

8 第2項第5号の住宅敷地と一団をなす土地の面積求積図は、縮尺500分の1以上とし、方位及び土地の面積を、三斜求積法等により小数点以下2位まで算定し、表示したものでなければならない。

9 第2項第6号の住宅の各階平面図は、縮尺100分の1以上とし、縮尺、寸法、間取り、各室の用途、柱、壁、開口部の位置並びに台所及び洗面の設備等を表示したものでなければならない。

10 第2項第8号の住宅の立面図は、縮尺100分の1以上とし、2方位から表示したものでなければならない。

11 第2項第9号の住宅の床面積計算書は、棟別番(符)号、計算式対象番(符)号、各部の寸法及び床面積計算式を記載した図書とし、次の各号により作成したものでなければならない。

(1) 併用住宅については、居住部分とその他の部分に分けて計算すること。

(2) 共同住宅については、各戸の住宅の専有部分と共用部分に分けて計算すること。

(3) 前号の共用部分は各戸の専有部分の床面積に応じて案分し、各戸の専有部分の床面積にそれぞれ加算すること。

(一部改正〔平成23年告示273号〕)

(優良住宅認定申請の手続の特例)

第8条 前条第1項ただし書の規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は法第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、前条第1項の優良住宅認定申請書に、前条第1項ただし書の規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(2) 前条第1項ただし書の規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(一部改正〔平成23年告示273号〕)

(優良住宅認定の基準)

第9条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(優良住宅認定証明書の交付)

第10条 市長は、前条の申請に係る住宅の新築が、優良住宅認定基準に適合すると認める場合は、所定の様式により証明書を交付するものとする。

(申請書の提出部数)

第11条 この要綱の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日告示第66号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年11月30日告示第273号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1(第2条関係)

設計図書

図面等の種類

明示すべき事項等

縮尺

摘要

現況図

1 方位

2 造成区域の境界(朱書き)

3 地形(等高線は2mの標高差を示すもの)

4 造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

1,000分の1以上

相当範囲の外周区域を包括した図面とすること。

土地利用計画図

1 方位

2 造成区域の境界(朱書き)

3 工区界

4 公共施設及び公益的施設の位置及び形状

5 予定建築物の敷地の形状

6 敷地に係る予定建築物の用途

7 凡例

1,000分の1以上

予定建築物の用途は、住宅、共同住宅、店舗、○○工場と具体的に各敷地ごとに記入すること。

造成計画平面図

1 方位

2 造成区域の境界(朱書き)

3 切土又は盛土をする土地の部分の色分け

4 がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、形状及び記号

5 道路の位置、形状、幅員、勾配及び記号

6 道路の中心線とその測定及び計画高

7 敷地の計画及び計画高

8 街区の長辺及び短辺の長さ

9 公園緑地その他公共用の空地及び公益的施設の位置、形状、規模及び名称

10 工区界

11 地形(等高線)

12 縦横断線の位置と記号

13 宅地の計画高

14 ベンチマークの位置と高さ

15 消防水利施設の名称、位置、形状及び規模

16 凡例

500分の1以上

現況線は細線で記入のこと。(等高線は2mの標高差を示すこと。)

切土部は淡黄色、盛土部は淡緑色で色別すること。

道路、擁壁、のり、公園等を色別のこと。

造成計画縦横断面図

1 測点(測点間隔30m以内)

2 区域境界位置

3 基準線(D.L)

4 現地盤面と計画地盤面

5 計画地盤高

6 がけ、擁壁、道路の位置、形状、規模及び記号

7 その他工作物の位置、形状、規模及び記号

8 土羽の位置、形状及び規模

9 現地盤面の段切の位置及び形状

300分の1以上

現況線は細く、計画線を太く表示すること。

擁壁の断面図

1 擁壁の記号

2 擁壁の寸法及び勾配

3 擁壁の材料の種類及び寸法

4 裏込コンクリートの品質及び寸法

5 透水層の位置及び寸法

6 水抜穴の位置及び材料

7 基礎構造の種類及び寸法

8 基礎地盤の土質

9 基礎ぐいの位置、材料及び寸法

10 擁壁を設置する前後の地盤面

50分の1以上

鉄筋コンクリート擁壁の場合は、配筋図を要する。

排水施設構造図

1 排水施設の記号

2 開渠、暗渠、会所、落差工及び吐口等

3 放流先河川水路等の名称、断面、水位(低水位、高水位)及び吐口の高さ

50分の1以上

鉄筋コンクリート造の場合は配筋図を要する。

道路構造図

1 道路の記号

2 道路の幅員構成

3 横断勾配(%)

4 路面、路盤の材料、品質、形状及び寸法

5 側溝及び埋設管等の位置、形状及び寸法

50分の1以上


工作物の構造図

橋りょう、ボックス貯水施設、ガードレール、消防水利施設、終末処理施設等

1 施設の名称及び記号

2 施設の寸法、材料の詳細

50分の1以上

鉄筋コンクリート造の場合は配筋図を要する。

擁壁の構造計算書

「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定に関する技術的基準」により計算すること。


高さ1m以上の鉄筋コンクリート擁壁、重力式コンクリート擁壁を設置するとき作成すること。

排水の流量計算書

「土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定に関する技術的基準」により計算すること。


既存水路等の通水能力の算出根拠を示す計算書の作成を要する場合がある。

排水施設計画平面図

1 方位

2 造成区域の境界(朱書き)

3 排水施設の位置、種類、材料及び内のり寸法

4 流水方向

5 吐口の位置

6 放流先河川、水路の名称

7 排水施設の記号

8 流量計算書との照合符号

9 道路、公園その他の公共施設、公益的施設及び予定建築物の敷地等の計画高

10 汚水処理場の位置、形状

11 凡例

500分の1以上

放流先図示に必要な範囲の外周区域を包括すること。

給水施設計画平面図

1 方位

2 造成区域の境界(朱書き)

3 給水施設の位置、種類、形状、材料及び内のり寸法

4 取水方法及び位置

5 消火栓の位置、種類及び規模

6 ポンプ施設、貯水施設、浄水施設の位置、形状及び規模

500分の1以上

排水計画平面図にまとめて図示してもよい。

排水施設縦断面図

1 測点(測点間隔20m以内)

2 排水渠勾配及び管径

3 管低高

4 人孔の種類、位置及び記号

5 人孔間距離

6 基準線(D.L)

7 排水施設記号

300分の1以上

道路勾配が急な場合に作成すること。

道路縦断面図

1 測点(測点間隔20m以内)

2 勾配(%)

3 現地盤面

4 計画地盤高

5 単距離及び追加距離

6 切盛高

7 曲線

8 基準線(D.L)

横500分の1以上縦300分の1以上

道路勾配が急な場合に作成すること。

がけの断面図

1 がけの記号

2 がけの高さ及び勾配

3 土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層)

4 がけ面の保護の方法

5 区域境界位置

6 現地盤面

150分の1以上

現況線は細く、計画線は太く表示すること。

別表2

工程

撮影内容

1 工事着手前

工事着手前の全体の現況

2 擁壁及び主要工作物の基礎の床掘り又は型枠の組完了したとき。

床掘り及び型枠の寸法、形状及び位置

3 鉄筋コンクリート造の擁壁その他の工作物等の配筋が完了したとき。

配筋の寸法及び位置

4 擁壁の高さが計画高の2分の1の工程に達したとき。

壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は透水層の厚さ

5 排水施設のうち地下埋設する集水管、暗渠等の配置を完了し砂の埋め戻し直前となったとき。

集水管、暗渠等の形状及び位置

6 その他工事完了後外部から確認できなくなる箇所が施工段階にあるとき。


7 竣工時

工事完了時の全景

(備考)

構造物の写真撮影は、ロッド・ボール等の測量器具をあて構造物等の位置、寸法等を明確に読みとることができるようにすること。

玉野市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地並びに土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得等課税の特…

平成3年3月30日 告示第17号

(平成23年11月30日施行)