○玉野市住生活基本計画策定委員会設置要綱

平成27年7月1日

訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 玉野市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び実施に当たり、全庁的かつ効率的に取り組み、実効性の高い基本計画とするため、玉野市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定及び実施に関する事項

(2) その他基本計画の策定及び実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、建設部長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は委員会の事務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会に玉野市住生活基本計画策定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、基本計画の策定及び推進に関する事項について、単独又は共同して調査研究、連絡調整を図るとともに、基本計画の素案のとりまとめを行う。

3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

4 幹事長は、都市計画課長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

7 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務を行うため、建設部都市計画課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営については委員長が、その他必要な事項については市長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)玉野市住生活基本計画策定委員会

(一部改正〔平成28年訓令2号・令和4年8号〕)

職名

<委員長>

副市長

<副委員長>

建設部長

<委員>

公共施設交通防災監

政策部長

総務部長

財政部長

市民生活部長

健康福祉部長

産業振興部長

教育次長

別表第2(第6条関係)玉野市住生活基本計画策定委員会幹事会

(一部改正〔平成28年訓令2号・令和4年8号〕)

職名

<幹事長>

都市計画課長

<幹事>

危機管理課長

総合政策課長

総務課長

協働推進課長

財政課長

契約管理課長

環境保全課長

福祉政策課長

長寿介護課長

商工観光課長

農林水産課長

土木課長

水道課長

下水道課長

学校教育課長

就学前教育課長

玉野市住生活基本計画策定委員会設置要綱

平成27年7月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)