○玉野市住生活基本計画策定委員会設置要綱
平成27年7月1日
訓令第11号
(目的及び設置)
第1条 玉野市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び実施に当たり、全庁的かつ効率的に取り組み、実効性の高い基本計画とするため、玉野市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の策定及び実施に関する事項
(2) その他基本計画の策定及び実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、建設部長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会に玉野市住生活基本計画策定委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、基本計画の策定及び推進に関する事項について、単独又は共同して調査研究、連絡調整を図るとともに、基本計画の素案のとりまとめを行う。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、都市計画課長をもって充てる。
5 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長が議長となる。
7 幹事長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務を行うため、建設部都市計画課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営については委員長が、その他必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)玉野市住生活基本計画策定委員会
(一部改正〔平成28年訓令2号・令和4年8号〕)
職名 | |
<委員長> | 副市長 |
<副委員長> | 建設部長 |
<委員> | 公共施設交通防災監 政策部長 総務部長 財政部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 教育次長 |
別表第2(第6条関係)玉野市住生活基本計画策定委員会幹事会
(一部改正〔平成28年訓令2号・令和4年8号〕)
職名 | |
<幹事長> | 都市計画課長 |
<幹事> | 危機管理課長 総合政策課長 総務課長 協働推進課長 財政課長 契約管理課長 環境保全課長 福祉政策課長 長寿介護課長 商工観光課長 農林水産課長 土木課長 水道課長 下水道課長 学校教育課長 就学前教育課長 |