○玉野市住生活基本計画検討委員会設置要綱
平成27年7月1日
告示第193号
(目的及び設置)
第1条 玉野市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び実施に当たり、有識者及び関係団体等から意見を聴取し、実効性の高い基本計画とするため、玉野市住生活基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の策定及び実施に関する意見・提案
(2) その他基本計画の策定及び実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 有識者
(2) 各種団体が推薦する者
(3) 市及び関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(座長)
第4条 委員会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集し、座長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
4 座長は、必要があると認めるときは、第3条各号に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(設置期間)
第7条 委員会の設置期間は、市長が委嘱又は任命した日から住生活基本計画の策定が完了した日までとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。