○玉野市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金交付要綱
令和元年12月23日
告示第387号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)により住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対し、住宅の建設、購入及び補修に必要な資金の借入れに対する利子補給補助金の交付を予算の範囲内において行うことにより、被災住宅の速やかな復興を図り、もって被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(2) 補助事業者 補助金の交付決定を受け補助事業を行う者をいう。
(3) 補助金 玉野市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金をいう。
(補助事業)
第3条 この要綱による補助事業は、災害による被害を受けた住宅を、居住の用に供するため、災害により被害を受けた日(以下「被災日」という。)から起算して2年を経過する日までの期間に普通銀行、信用金庫、農林中央金庫等の預貯金取扱金融機関及び独立行政法人住宅金融支援機構(以下「金融機関」という。)へ災害の復興対策を目的とした住宅融資(融資額が50万円以上のものに限る。以下「資金融資」という。)の申込みを行い、資金融資を受けて玉野市内で住宅の建設、購入及び被災住宅を補修するものであり、かつ、原則として令和3年12月31日までに利子支払が開始するものを対象とする。
(補助事業者)
第4条 補助事業者は、別表1に掲げる要件を満たす者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費は、別表2に掲げるものに限るものとする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助事業に係る資金融資の1月1日から12月31日までの間に金融機関に支払った利子額(金融機関の融資額又は利率が別表2に定める融資対象限度額又は利子補給率を超える場合は、別表2に定める融資対象限度額又は利子補給率を融資額又は利率として算定し、1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てた額)とする。ただし、各補助事業者の補助開始年度の補助金額にあっては、補助事業に係る資金融資の最初の利子支払の日から補助開始年の12月31日までの間に金融機関に支払った利子額(金融機関の融資額又は利率が別表2に定める融資対象限度額又は利子補給率を超える場合は、別表2に定める融資対象限度額又は利子補給率を融資額又は利率として算定し、1円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てた額)とする。
2 補助金の交付期間は、最初の利子支払の日から起算して10年間又は10年以内の最終の利子支払の日までとする。
(交付認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、被災日から起算して2年を経過する日までの期間に所定の利子補給補助金交付対象認定申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助事業者として認定し、所定の利子補給補助金交付対象認定通知書により、申請者に通知するものとする。
(認定申請の変更)
第8条 前条第1項の規定による申請の内容を変更しようとする者は、速やかに所定の利子補給補助金申請内容変更申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、変更する内容により市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、所定の利子補給補助金内容変更承認通知書により、申請者に通知するものとする。
(利子補給補助金の交付申請等)
第9条 補助事業者は、利子補給補助金の交付を受けようとするときは、所定の利子補給補助金交付申請書を毎年1月末日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、当該年度に交付すべき利子補給補助金の額を確定し、所定の利子補給補助金交付決定及び額の確定通知書により申請者に通知するものとする。
(利子補給補助金の請求等)
第10条 前条第2項の規定により、利子補給補助金の交付決定通知を受けた者は、所定の利子補給補助金請求書により、利子補給補助金の支払いを請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、3月末日までに当該利子補給補助金を交付するものとする。
(補助事業の中止等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る申請を取り下げ、又は補助事業を中止しようとする場合は、速やかに所定の利子補給補助金中止(取下)申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(補助事業者の報告)
第12条 補助事業者は、補助金交付期間中において補助事業者の氏名、住所又は連絡先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
2 補助事業者が補助金の交付期間中に死亡したときは、その相続人又は親族は、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(報告、調査及び指示)
第13条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し、又は必要な事項を指示することができる。
(認定の取り消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した利子補給補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給補助金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は利子補給補助金の交付に関し不正な行為があったとき。
(3) その他不正な事実があると市長が認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年1月6日から施行する。
2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
別表1 補助事業者の要件(第4条関係)
区分 | 住宅の建設、新築住宅の購入又は中古住宅購入の場合 | 住宅の補修の場合 |
補助事業者 | 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅が全壊し、大規模半壊し、又は半壊した者 | 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅に被害が生じた者 |
別表2 補助金額(第5条、第6条関係)
融資対象限度額 | 利子補給率 | |||||
(1) 建設の場合 | 年0.63パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | ||||
16,800千円 | 9,700千円 | 4,500千円 | ||||
備考 1 被災親族同居(申込本人と親族関係にある者が被災し、かつ、新たに建設された住宅に申込本人と同居する場合をいう。以下同じ。)の加算がある場合は、建設資金の限度額に6,400千円を加算する。 2 土地取得のみを目的とした資金融資は補助対象とならない。 (2) 購入の場合 | ||||||
新築住宅及び中古住宅 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | ||||||
26,500千円 | ||||||
備考 被災親族同居の加算がある場合は、限度額に6,400千円を加算する。 (3) 補修の場合 | ||||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | ||||
7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 | ||||
備考 整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は、限度額は合計で4,500千円とする。 | ||||||
(4) 建設(リバースモーゲージ)の場合 | 年2.12パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。 | |||||
建設資金 | 土地取得資金 | 整地資金 | ||||
22,000千円 | 9,700千円 | 4,500千円 | ||||
備考 1 被災親族同居の加算がある場合は、建設資金の限度額に6,400千円を加算する。 2 土地取得のみを目的とした資金融資は補助対象とならない。 (5) 購入(リバースモーゲージ)の場合 | ||||||
新築住宅及び中古住宅 (新築マンション及び中古マンションを含む。) | ||||||
31,700千円 | ||||||
備考 被災親族同居の加算がある場合は、限度額に6,400千円を加算する。 (6) 補修(リバースモーゲージ)の場合 | ||||||
補修資金 | 整地資金 | 引方移転資金 | ||||
7,400千円 | 4,500千円 | 4,500千円 | ||||
備考 整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は、限度額は合計で4,500千円とする。 |