○玉野市港湾施設条例

昭和48年3月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 港湾施設(以下「施設」という。)の種別、名称及び位置は、次の表のとおりとする。

種別

名称

位置

荷さばき施設

2号上屋

玉野市宇野1丁目18番20号

係留施設

野々浜護岸

玉野市田井5丁目630番5地先

野々浜桟橋

玉野市田井5丁目630番5地先

(一部改正〔令和2年条例11号・4年9号〕)

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、市長に使用の許可を受けなければならない。使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可に係る事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(行為の規制)

第4条 施設においては、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りではない。

(1) 施設に工作物その他の設備を設置(変更又は廃止する場合を含む。)すること。

(2) 係留施設に爆発物その他の危険物を積載した船舶を係留すること。

(3) 係留施設において、じんかい、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるもの又は前号に定める危険物の荷役をすること。

(4) 荷さばき施設において前号の物件を取り扱うこと。

(5) その他施設を損傷若しくは損傷するおそれのある行為をし、又は施設の機能を妨げる行為をすること。

(使用の禁止等)

第5条 市長は、施設の保全又は機能の確保を図るため必要があると認めるときは、当該施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、次の表に定める使用料を市に納めなければならない。

名称

区分

単位

使用料

2号上屋

(1) 1階部分(作業場等)

(2) 2階部分(事務所等)

1月

1平方メートルにつき 310円

1平方メートルにつき 150円

野々浜護岸

プレジャーボート

1月

1隻につき 5,550円

(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては3,760円とする。)

1年

1隻につき 55,510円

(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては37,700円とする。)

野々浜桟橋

プレジャーボート

1月

1隻につき 7,530円

(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては5,330円とする。)

1年

1隻につき 75,420円

(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては53,420円とする。)

備考

(1) 使用料の額が月額で定められている場合においては、その期間が1月に満たないときは、1月として計算する。

(2) プレジャーボートの使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。

(3) プレジャーボートとは、総トン数5トン未満の船舶で、漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船並びに国及び地方公共団体の所有する船舶を除いたものをいう。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、分納させることができる。

(一部改正〔令和元年条例34号・2年11号・4年9号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設の使用に係る権利及び義務を第三者に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は継承させてはならない。

(許可の取消等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、使用許可を取り消し、又は使用条件の変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の申請に不正があったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 許可なく使用目的を変更したとき。

(4) 公益上その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の措置(第4号に基づく措置を除く。)により使用者が損害を受けても市はその責を負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、市長の指示に従い、直ちに施設を原状に復さなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 施設をき損又は滅失したとき。

(2) 施設の使用を終ったとき又は使用の許可を取り消されたとき。

(責任)

第12条 施設の使用により使用者、第三者に生じた損害については、管理上の瑕疵かしがある場合を除くほか、市はその責を負わない。

(罰則)

第13条 市長は、第3条第4条及び第9条の規定に違反した者に対して5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 玉野市保税上屋条例(昭和30年玉野市条例第48号)は、廃止する。

(昭和49年9月28日条例第65号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に施設内に工作物等を設置している者は、改正後の条例第4条第1項の許可を受けているものとみなす。

(昭和54年6月30日条例第17号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第30号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日、という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市港湾施設条例第13条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の玉野市港湾施設条例(次項において「旧条例」という。)の規定による港湾施設の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により野々浜護岸又は野々浜桟橋の使用許可を受けている者は、この条例による改正後の玉野市港湾施設条例の規定により野々浜護岸又は野々浜桟橋の使用許可を受けた者とみなす。

4 前項の規定により、野々浜桟橋の使用許可を受けた者とみなされるものに係る当該施設の使用料については、当該施設に係る使用許可が継続している場合に限り、次の表の期間、区分及び単位の欄に掲げるそれぞれの区分に応じ同表の使用料の欄に定める額とする。

期間

区分

単位

使用料

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

プレジャーボート

1月

1隻につき 6,700円

(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては4,700円とする。)

1年

1隻につき 67,000円

(全長が6m未満のもので船室等を設けないものにあっては47,000円とする。)

(令和元年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(港湾施設使用料及び都市公園使用料の改定に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の玉野市港湾施設条例及び第4条の規定による改正後の玉野市都市公園条例の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉野市港湾施設条例

昭和48年3月27日 条例第22号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第22号
昭和49年9月28日 条例第65号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和53年6月27日 条例第28号
昭和54年6月30日 条例第17号
昭和63年3月23日 条例第19号
昭和63年9月27日 条例第30号
平成10年12月25日 条例第30号
平成12年3月21日 条例第28号
平成16年12月17日 条例第17号
令和元年9月24日 条例第34号
令和2年3月23日 条例第11号
令和4年3月22日 条例第9号