○玉野市下水道事業の設置等に関する条例
平成15年3月28日
条例第15号
(公営企業の設置)
第1条 玉野市公営企業として、市民の公衆衛生の向上及び市の健全な発展に寄与するため、下水道事業を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域面積は、2,298ヘクタールとする。
(2) 排水人口は、86,900人とする。
(3) 1日最大処理能力は、69,520立方メートルとする。ただし、児島湖流域関連公共下水道分15,820立方メートルを含む。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(一部改正〔令和2年条例3号・6年1号〕)
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の出納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が30万以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 玉野市下水道事業償還基金条例(平成4年玉野市条例第30号)は、廃止する。
附則(平成19年3月22日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。