○玉野市下水道事業つり銭用現金取扱規程
平成15年3月28日
訓令第3号
(つり銭用現金の交付)
第1条 つり銭用現金(以下「現金」という。)は会計管理者の保管現金のうちから企業出納員が交付をうけて保持するものとする。
(現金の請求)
第2条 企業出納員は、現金取扱員の人員に応じ必要な現金を会計管理者に請求するものとする。
(交付額の限度)
第3条 現金取扱員1人に対する現金の交付額は、5万円を限度とする。
(使途制限)
第4条 現金は、つり銭以外の使途に使用してはならない。
(現金の回収等)
第5条 現金は、集金開始の際交付し、集金終了の際回収する。
2 会計管理者は、必要があると認めるときは、現金の検査並びに回収を随時行うものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。