○玉野市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年10月4日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に係る事業及び小規模集合排水処理施設整備事業(以下「事業」と総称する。)の施行に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」と総称する。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域及び小規模集合排水処理施設の処理区域(以下「排水区域」と総称する。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(各受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当り140円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 市長は、毎年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定めこれを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第5条 受益者は、前条の公告があったときは、市長の定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積等を申告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(区域外流入に係る流入分担金)

第10条 市長は、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第28条第1項に規定する許可をした場合、土地の所有者に対し、区域外流入分担金(以下「流入分担金」という。)を賦課するものとする。

2 流入分担金の賦課及び徴収については、この条例の規定(第2条第2項第4条第5条第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定を除く。)を準用する。この場合において、第2条第1項中「及び小規模集合排水処理施設の処理区域(以下「排水区域」と総称する。)内に存する」とあるのは、「外から公共下水道に接続する」と、第3条中「次条の公告の日」とあるのは、「流入の許可日」と、「同条の規定により公告された区域内のものの」とあるのは、「流入を許可した」と、第6条第1項中「第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の」とあるのは、「流入を許可した」と、第6条第4項中「3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。」とあるのは、「一括徴収するものとする。」と、第9条中「第4条の公告の日」とあるのは、「流入を許可した」と読み替えるものとする。

(追加〔平成22年条例12号〕)

(督促手数料)

第11条 市長は、法第75条第3項及び玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例(昭和34年玉野市条例第2号。以下「処分条例」という。)の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について、50円の督促手数料を徴収する。

(一部改正〔平成22年条例12号〕)

(延滞金)

第12条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、処分条例第4条第1項の規定にかかわらず、当該負担金額に、その納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(一部改正〔平成22年条例12号・25年37号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年条例12号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成25年条例37号〕)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(追加〔平成25年条例37号〕、一部改正〔令和2年条例32号〕)

(昭和53年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに徴収した区域外流入に係る負担金は、この条例による改正後の第10条の規定により賦課及び徴収した流入分担金とみなす。

(平成25年9月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の延滞金に関する規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

玉野市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和46年10月4日 条例第52号

(令和3年1月1日施行)