○玉野市取付ます設置要綱

平成22年6月1日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市公共下水道事業および小規模集合排水施設において設置する取付ます(取付管を含む。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(申請)

第2条 取付ますを設置しようとする家屋又は土地の所有者(以下「申請者」という。)は、所定の取付ます設置位置申込書(以下「設置申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により提出された設置申込書を審査し、設置申込書に不備が無く、取付ますの設置が可能であれば受理をもって設置の決定通知に代えるものとする。

3 市長は、前項により審査された設置申込書に不備がある場合又は取付ますの設置が不可能である場合は、設置申込書を不受理として申請者に返却する。

4 設置申込書のうち設置位置詳細図については、玉野市が指定する排水設備指定工事店が記入するものとする。

(一部改正〔平成26年告示168号〕)

(設置位置)

第3条 取付ますの設置位置は、原則として市道等公共用地(以下「市道等」という。)と取付ます設置申込敷地(以下「敷地」という。)の境界(以下「官民境界」という。)から1m以内の敷地内とする。

2 前項による位置に取付ますの設置が困難な場合又はその他特別な理由があると市長が認めた場合は、官民境界から1mを超えた敷地内の市道等に最も近い位置又は市道等に設置することができる。

3 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設からの排水が流入する取付ますは、水量又は水質等の監視及び測定等のため、市道等に設置することができる。

(一部改正〔平成26年告示168号〕)

(設置要件)

第4条 取付ますの設置要件は、次の各号に定める。

(1) 供用開始前に設置申込書が提出された敷地への設置

(2) 供用開始時に設置申込書が未提出であった敷地への設置。ただし、供用開始時から設置申込書提出時までに土地の形質の変更がない場合に限る。

(3) 土地の形質の変更により分筆がなされた新たな敷地への設置

(4) 家屋又は土地所有者が自己居住用の住宅を新築するために行う宅地造成又は開発許可を要する開発行為(以下「開発行為」という。)に係る設置

(5) 建物の建替又は増改築等に係る設置又は移設

(6) 離れ等の新築又は土地の分筆に伴う設置又は移設

(7) 下水道事業計画を策定した予定処理区域以外から下水道に接続する特別使用に係る設置

(8) 第4号以外の宅地造成又は開発行為に係る設置

(9) 道路位置指定に係る設置

2 前項に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めた場合を除き、取付ますの設置又は移設については認めない。

3 第1項第5号及び第6号の理由による取付ますを設置する申請者は、第2条第1項の規定にかかわらず、設置申込書に代えて所定の取付ます新設等届を市長に提出しなければならない。

4 前項により提出された新設等届が妥当であれば、取付ます設置同意通知書又は取付ます変更同意通知書をもって決定通知とする。

5 第1項第7号から第9号までの理由による取付ますを設置する申請者は、第2条第1項の規定にかかわらず、設置申込書に代えて公共下水道への接続申請を市長に提出しなければならない。

6 前項により提出された公共下水道への接続申請が妥当であれば、公共下水道への接続同意書をもって決定通知とする。

(一部改正〔平成24年告示96号・26年168号・28年95号〕)

(設置個数)

第5条 取付ますの設置個数は、1敷地又は1棟につき1か所とする。ただし、敷地面積(公簿の地積)が500m2を超える場合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる個数を設置することができる。

2 1敷地に2棟以上の水道及び排水設備を有する独立した家屋がある場合、別表の規定にかかわらず、棟数以下の取付ますを設置することができる。

3 集合住宅については戸数にかかわらず、1棟につき1か所とする。

4 前3項の規定については、供用開始前の設置に適用し、供用開始後の設置個数は、特別な理由があると市長が認めた場合を除き、1敷地につき1か所とする。

(一部改正〔平成26年告示168号〕)

(費用負担)

第6条 取付ますの設置に要する費用は、第4条第1項第1号及び第4号のいずれかに該当するものについて市の負担とする。

2 第4条第1項第2号及び第3号の規定による取付ますの設置に要する費用は、供用開始時から既存建物がある場合又は自己居住用住宅(主に居住を目的とした住宅又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するもので小規模な店舗その他これに類するものを併設した住宅)を新築する場合に限り市の負担とする。

3 前2項に定めるもの以外の取付ますの設置に要する費用は、申請者の負担とする。

4 本条に定める取付ますの設置に要する費用には取付管の設置費用を含むものとする。

(一部改正〔平成24年告示96号・26年168号・28年95号〕)

(維持管理)

第7条 取付ますの維持管理は、原則として市が行う。ただし、第4条第1項第7号の規定により設置した取付ますの維持管理は申請者が行うものとする。

2 排水設備の所有者等(以下「所有者等」という。)の起因により取付ますが破損又は使用不能となった場合、所有者等の費用により修理又は改築を行わなければならない。

3 取付ますを移設又は撤去する場合、事前に所有者等は所定の取付ます新設等届を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項により提出された新設等届を審査し、適当と認めるときは、所定の取付ます変更同意通知書又は取付ます撤去同意通知書により通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示95号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第96号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第168号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

取付ます設置個数基準表

敷地面積

取付ます設置個数

500m2まで

1個

500m2を超え1,000m2まで

2個

1,000m2を超え1,500m2まで

3個

1,500m2を超え2,000m2まで

4個

2,000m2を超える場合

5個(上限)

玉野市取付ます設置要綱

平成22年6月1日 告示第194号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成22年6月1日 告示第194号
平成24年3月30日 告示第96号
平成26年3月31日 告示第168号
平成28年3月31日 告示第95号