○玉野市公共下水道排水設備指定工事店等審査委員会要綱

平成10年6月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 玉野市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に係る事務の適正化を図るため、玉野市公共下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第6条の3に規定する指定基準に関すること。

(2) 指定工事店の指定に関すること。

(3) 指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。

(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。

(5) 指定工事店の表彰に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副市長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、建設部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

下水道課長、下水道課長補佐、下水道課業務係長

5 委員に事故あるときは、あらかじめ、当該委員が指定した者がその職務を代理する。

(一部改正〔平成23年訓令12号・30年12号〕)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。

2 会議は、委員(委員長及び副委員長を含む。次項及び第5項において同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 緊急を要し、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(実態調査)

第5条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。

(秘密の保持)

第6条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(委員会の事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設部に置く。

(一部改正〔平成23年訓令12号・28年3号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第23号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月17日訓令第12号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

玉野市公共下水道排水設備指定工事店等審査委員会要綱

平成10年6月30日 訓令第7号

(平成30年10月17日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成10年6月30日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第23号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成28年3月23日 訓令第3号
平成30年10月17日 訓令第12号