○玉野市公共下水道排水設備指定工事店等審査委員会要綱
平成10年6月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 玉野市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に係る事務の適正化を図るため、玉野市公共下水道排水設備指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第6条の3に規定する指定基準に関すること。
(2) 指定工事店の指定に関すること。
(3) 指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。
(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。
(5) 指定工事店の表彰に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副市長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、建設部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
下水道課長、下水道課長補佐、下水道課業務係長
5 委員に事故あるときは、あらかじめ、当該委員が指定した者がその職務を代理する。
(一部改正〔平成23年訓令12号・30年12号〕)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 緊急を要し、会議を招集する時間的余裕がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(実態調査)
第5条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(委員会の事務局)
第7条 委員会の事務局は、建設部に置く。
(一部改正〔平成23年訓令12号・28年3号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月17日訓令第12号)
この要綱は、訓令の日から施行する。