○玉野市水洗便所設置奨励金交付規則

昭和56年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域内及び玉野市小規模集合排水処理施設(以下「小規模集排施設」という。)の処理区域内において、公共下水道及び小規模集排施設に接続するため住居に係るくみ取り式便所(浄化槽を含む。)を他の排水設備とともに改造し、水洗便所を設置した者(以下「水洗便所設置者」という。)に対する水洗便所設置奨励金(以下「奨励金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則14号〕)

(奨励金の額及び件数)

第2条 奨励金の額は、1件当り10,000円とする。

2 奨励金は、1棟をもって1件とする。

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(交付の対象)

第3条 奨励金の交付の対象となる水洗便所設置者は、次の各号の要件を具備しているものとする。ただし、法人、官公署及び私道へ公共下水道の布設を願い出た者に属する水洗便所を除く。

(1) 告示日から1年以内に改造した水洗便所設置者又は告示日から1年を経過後改造した水洗便所設置者のうち市長が特別の理由があると認めた者で、玉野市公共下水道条例(昭和55年玉野市条例第24号)第5条の2及び玉野市小規模集合排水処理施設条例(平成14年玉野市条例第18号)第9条の規定による完工検査に合格した者

(2) 市税及び玉野市下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の水洗便所設置奨励金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、所定の水洗便所設置奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 交付決定の通知を受けた申請者は、市長が指定する場所において奨励金の交付を受けるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市水洗便所設置奨励金交付規則

昭和56年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第18号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成10年7月1日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第8号
平成24年4月1日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第14号